結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8329(T2012−8329/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PREMOA」のローマ字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成23年3月4日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成24年9月18日付けの手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1488645号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PREMORE」のローマ字と「プレモア」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、昭和52年6月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年11月27日に設定登録され、その後、平成4年5月28日及び同13年9月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同13年11月7日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、同23年10月25日に指定商品を第25類に減じて商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1918596号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなり、昭和59年12月17日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年5月23日及び同18年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同19年1月17日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第1993886号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなり、昭和59年12月17日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年10月28日及び同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同20年4月9日に指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
なお、引用商標2及び引用商標3を総括し、以下、単に「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「PREMOA」のローマ字を標準文字で表してなるところ、これは我が国で広く親しまれた英語等の成語とは認められず、特定の意味を有しない造語と認められるから、ローマ字読み風に「プレモア」と称呼されるのが自然である。よって、本願商標からは「プレモア」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなるところ、当該文字は、特定の意味を有しない造語といえるものであるが、我が国で広く親しまれた英語の「PRE」と「MORE」を結合させたものと容易に認識し得るものであるから、それぞれの読みである「プリ」と「モアー」に従って「プリモアー」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
そこで、外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、その構成文字数を異にし、しかも、前半部の「PREMO」の文字は共通にするとしても、その語尾は前者が「A」、後者は「RE」であって、語尾における構成を異にするものであるから、外観において相違するものである。
次に、称呼については、「プレモア」の称呼が生じる本願商標と「プリモアー」の称呼が生じる引用商標とは、いずれも第2音の「レ」と「リ」の差異を有し、さらに、語尾音「ア」における長音の有無に差異を有するものである。そして、これら差異音の「レ」と「リ」は共にラ行に属するものの、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音で弾音でもあり、明瞭に発音され聴取され得るものであるから、これらの差異が、本願商標が4音、引用商標が5音と、共に比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。
そして、観念については、本願商標と引用商標とは、互いに特定の観念は生じないものであるから、比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)本願商標と引用商標1との類否について
本願の指定役務が別掲のとおりに補正された結果、引用商標1の指定商品と類似する役務は、すべて削除されたと認められるから、本願商標と引用商標1について商標の類否を判断するまでもなく、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(5)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。