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Trademark Appeal Case

ローマ字・片仮名の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8703(T2012−8703/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成23年3月23日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成24年9月18日付けの手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1488645号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PREMORE」のローマ字と「プレモア」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、昭和52年6月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年11月27日に設定登録され、その後、平成4年5月28日及び同13年9月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同13年11月7日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、同23年10月25日に指定商品を第25類に減じて商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1918596号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなり、昭和59年12月17日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年5月23日及び同18年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同19年1月17日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(3)登録第1993886号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなり、昭和59年12月17日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年10月28日及び同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同20年4月9日に指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(4)登録第2495654号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PRIMOR」のローマ字と「プリモア」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、平成2年6月6日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録され、その後、同15年1月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年2月12日に指定商品を第24類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(5)登録第2681781号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Purimoa」のローマ字と「プリモア」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、平成4年3月27日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、その後、同16年7月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同16年11月17日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(6)登録第2712938号商標(以下「引用商標6」という。)は、「プリモア」の片仮名と「PRIMORE」のローマ字を上下2段に横書きしてなり、昭和62年6月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録され、その後、同18年1月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同18年3月29日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(7)登録第4694608号商標(以下「引用商標7」という。)は、「プリモア」の片仮名を標準文字で表してなり、平成14年12月10日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月25日に設定登録されたものである。

なお、引用商標2ないし引用商標7を総括し、以下、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、黒く縁取りし赤色に着色され図案化されたローマ字を表したものと認識されるものである。そして、これを子細にみれば、「p」「r」「e」「m」「o」「a」の各文字をひと筆書き風に丸みを帯びた形状で表したものと理解し、認識し得るものである。そうとすると、本願商標は、「premoa」の文字からなるものと認識し得るものであり、これは我が国で広く親しまれた英語等の成語とは認められず、特定の意味を有しない造語と認められるから、ローマ字読み風に「プレモア」と称呼されるのが自然である。よって、本願商標からは「プレモア」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標2及び引用商標3について

引用商標2及び引用商標3は、前記2のとおり、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなるところ、当該文字は、特定の意味を有しない造語といえるものであるが、我が国で広く親しまれた英語の「PRE」と「MORE」を結合させたものと容易に認識し得るものであるから、それぞれの読みである「プリ」と「モアー」に従って、「プリモアー」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標4ないし引用商標6について

前記2のとおり、引用商標4は、「PRIMOR」のローマ字と「プリモア」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、同じく、引用商標5は、「Purimoa」のローマ字と「プリモア」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、同じく、引用商標6は、「プリモア」の片仮名と「PRIMORE」のローマ字を上下2段に横書きしてなるところ、これら商標の構成中の片仮名は、当該各商標の構成中のローマ字から生ずる読みを特定しているものと無理なく理解できるものであるから、引用商標4ないし引用商標6より、それぞれ「プリモア」の称呼が生じるものであり、また、「PRIMOR」、「Purimoa」、「PRIMORE」及び「プリモア」の文字は、いずれも特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものである。

ウ 引用商標7について

引用商標7は、前記2のとおり、「プリモア」の片仮名を標準文字で表してなるから、その構成文字に相応して「プリモア」の称呼が生じ、また、「プリモア」の文字は、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

そこで、外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、それぞれの文字の構成が互いに相違するものであり、また、本願商標が赤の色彩を施され図案化された文字からなるのに対し、引用商標はいずれも普通に用いられる書体で表されているものであって、両商標の構成・態様は明らかに異なるものであるから、外観において相違するものである。

次に、称呼については、「プレモア」の称呼が生じる本願商標と「プリモアー」又は「プリモア」の称呼が生じる引用商標とは、いずれも第2音の「レ」と「リ」の差異を有し、さらに、本願商標と引用商標2及び引用商標3とは、当該第2音の差異に加えて、語尾音「ア」における長音の有無に差異を有するものである。そして、これら差異音の「レ」と「リ」は共にラ行に属するものの、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音で弾音でもあり、明瞭に発音され聴取され得るものであるから、これらの差異が、本願商標が4音、引用商標が4音又は5音と、共に比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、観念については、本願商標と引用商標とは、互いに特定の観念は生じないものであるから、比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)本願商標と引用商標1との類否について

本願の指定役務が別掲2のとおりに補正された結果、引用商標1の指定商品と類似する役務は、すべて削除されたと認められるから、本願商標と引用商標1について商標の類否を判断するまでもなく、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(5)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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