結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16070号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別記のとおりの構成よりなり、第30類「海産物入りヌードル」を指定商品として、平成6年7月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、魚介類などの海産物を使った食品であることを認識させる『SEAFOOD』の文字と、文字のほぼ中央を横断するように波線の図形を描いてなるところ、該構成は普通に用いられる態様を脱しているものとはいえず、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標の構成は、別記のとおりであるところ、「SEAFOOD」の語は、「魚介類、海藻類などの水産食品の総称」(岩波書店 広辞苑第5版)を表す英語、外来語として広く認識されているものと認められる。したがって、「SEAFOOD」の語は、本願指定商品に使用するときは、該商品が、「水産食品入りの商品」であることを表してなるにすぎないものであって、単に商品の品質を表示するものである。
しかしながら、本願商標は、別記のとおり、「SEAFOOD」の語を横切るように中央付近に左端から右端にかけて、次第に太くなる波線を白い輪郭と共に配してなるものである。また、語頭における「S」の文字が他の文字より大きめに書され、かつ、構成各文字は、それぞれの字体に応ずる形の白い輪郭に囲まれており、特殊なレタリングの下に書されているものと認められる。そうとすれば、本願商標は、単に「SEAFOOD」の文字よりなる構成とは異なるものであり、その構成全体よりして、自他商品識別標識としての機能を有するものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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