sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「原産地表示と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65027(T2006−65027/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65027(T2006−65027/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原産地表示と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65027(T2006−65027/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原産地表示と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第10類及び第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)6月16日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、2006年(平成18年)6月12日付け、2007年(同19年)6月13日付け及び2010年(同22年)6月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの商品となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているため、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、ドイツの都市名である「PFORZHEIM」の文字をその構成中に有してなるから、これを本願指定商品中「ドイツ製の商品」以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する

3 当審の判断

本願の指定商品は、別掲2のとおりに限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。