結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65027(T2006−65027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第10類及び第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)6月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、2006年(平成18年)6月12日付け、2007年(同19年)6月13日付け及び2010年(同22年)6月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2のとおりの商品となったものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれているため、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、ドイツの都市名である「PFORZHEIM」の文字をその構成中に有してなるから、これを本願指定商品中「ドイツ製の商品」以外に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する
本願の指定商品は、別掲2のとおりに限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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