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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「PRECISION BASSの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650140(T2011−650140/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650140(T2011−650140/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
PRECISION BASSの品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650140(T2011−650140/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PRECISION BASSの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRECISION BASS」の欧文字を横書きしてなり、第15類「Bass guitars.」を指定商品として、2008年(平成20年)5月19日に国際商標登録出願されたものであって、同年7月3日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PRECISION BASS』の文字からなるところ、『PRECISION』は『精密で正確な品質又は状態』を、『BASS』は『ベースギター』を意味する語であるから、『PRECISION BASS』の語は、全体として、『精密に製作された、又は正確に演奏できるベースギター』程の意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質を表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PRECISION BASS」の文字からなるところ、その構成中の「PRECISION」の文字が「精密で正確」の意味を、同じく「BASS」の文字が、指定商品との関係において「ベースギター」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標の構成全体をもって、原審において説示する「精密に製作された、又は正確に演奏できるベースギター」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難い。

さらに、原審における平成22年2月1日付け上申書並びに当審における同24年7月23日付け上申書及び職権による調査によれば、「PRECISION BASS」の文字は、1951年以降現在に至るまで、請求人の製造及び販売に係るベースギターの一つを表すものとして使用されており、本願指定商品を取り扱う業界において、該商品が広く流通していることがうかがえることから、その需要者、取引者にある程度知られているものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質を表示してなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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