結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650140(T2011−650140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRECISION BASS」の欧文字を横書きしてなり、第15類「Bass guitars.」を指定商品として、2008年(平成20年)5月19日に国際商標登録出願されたものであって、同年7月3日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『PRECISION BASS』の文字からなるところ、『PRECISION』は『精密で正確な品質又は状態』を、『BASS』は『ベースギター』を意味する語であるから、『PRECISION BASS』の語は、全体として、『精密に製作された、又は正確に演奏できるベースギター』程の意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質を表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PRECISION BASS」の文字からなるところ、その構成中の「PRECISION」の文字が「精密で正確」の意味を、同じく「BASS」の文字が、指定商品との関係において「ベースギター」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標の構成全体をもって、原審において説示する「精密に製作された、又は正確に演奏できるベースギター」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難い。
さらに、原審における平成22年2月1日付け上申書並びに当審における同24年7月23日付け上申書及び職権による調査によれば、「PRECISION BASS」の文字は、1951年以降現在に至るまで、請求人の製造及び販売に係るベースギターの一つを表すものとして使用されており、本願指定商品を取り扱う業界において、該商品が広く流通していることがうかがえることから、その需要者、取引者にある程度知られているものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質を表示してなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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