結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650192(T2011−650192/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第25類「Clothing and accessories therefor,including shirts,vest,pants,sweatshirts,T−shirts,tops,sportswear,casual wear,leisure clothing,neckties,handkerchiefs (clothing),waistcoats,scarves,socks,hats,robes,jackets,gloves,underwear,belts (clothing),footwear,including athletic shoes and sandals,headgear.」を指定商品として、2010年3月26日にSan Marinoにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)7月13日に国際商標登録出願されたものであって、同年11月18日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
原査定は、本願商標が以下の(1)ないし(3)に示す拒絶の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成全体から「至福とは1枚の10ドルのティーシャツ」の意味合いが看取されるものであって、取引者、需要者をして、商品の宣伝文句ないしキャッチフレーズを表したものとして理解されるにとどまるものである。
したがって、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することはできないものあるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「ハピネス」の称呼及び「至福」の観念を生ずる登録第4372284号商標及び登録第4784579号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に商品「ティーシャツ」を指称する「Tee」の語を有してなるから、これをその指定商品中、「ティーシャツ」以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「Happiness」、「is a」及び「$10 Tee」の欧文字等を3段に表してなるところ、各段を構成する欧文字等は、いずれも同じ書体及び大きさをもって表されており、また、我が国における英語の普及の程度に照らせば、その構成全体をもって英文法に即した一文を表したものと容易に理解されるものであるから、これに接する者をして、一連一体のまとまりのある標章と看取、把握されるとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「Tee」の欧文字についてみるに、該文字は、「T字型(のもの)」や「[ゴルフ]ティー」の意味を有する語のほかに、「ティーシャツ」の意味を有する語としての掲載もある英和辞書が存する一方、例えば、「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)では、「ティー【tee】」の見出し語の下に、「ゴルフで、各ホールの第1打を打つ場所。ティー−グラウンド。また、ボールをのせる小さな台。」の記載、「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(株式会社三省堂発行)では、「ティー[tee(目標)]」の見出し語の下に、「【ゴルフ】(1)球座、打つ球をのせる盛土、またはゴム、プラスチック、木などでできた台。(2)→ティー−グラウンド」の記載があることからすれば、我が国における英語の普及の程度を考慮したとしてもなお、これに接する者の多くは、「ゴルフのティー」の意味を有する語として看取、把握するとみるのが自然である。
さらに、本願商標の構成全体から生ずると認められる「ハピネスイズアテンダラーティー」の称呼も、やや冗長なものとはいえ、一気に称呼することが困難なものとまではいい難い。
以上を踏まえれば、本願商標は、その構成全体に相応して、「ハピネスイズアテンダラーティー」の称呼のみを生じ、「至福は10ドルのゴルフのティーである」程の意味合いを認識させるものである。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、上記(1)のとおり、その構成全体をもって、「ハピネスイズアテンダラーティー」の称呼のみを生じ、「至福は10ドルのゴルフのティーである」程の意味合いを認識させるものであるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、直ちに商品の品質その他の特徴、あるいは、企業のスローガン等を簡潔に表示したキャッチフレーズを表したものとして認識するとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「Happiness」、「is a」及び「$10 Tee」の欧文字等が、本願の指定商品との関係において、原審説示の意味合いをもって、商品のキャッチフレーズなどとして、取引上、普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記(1)のとおり、その構成全体をもって、「ハピネスイズアテンダラーティー」の称呼のみを生じ、「至福は10ドルのゴルフのティーである」程の意味合いを認識させるものである。
したがって、本願商標から「ハピネス」の称呼及び「至福」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(4)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、その構成中に「Tee」の欧文字を含んでなるものの、上記(1)のとおり、該文字が商品「ティーシャツ」を表したものとして認識されるとはいい難いことからすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。
(5)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第6号並びに同法第4条第1項第11号及び第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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