結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−650208(T2011−650208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POWERHUB」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第41類、第42類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年2月11日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成22年)8月10日に国際商標登録出願されたものであって、同年9月23日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、2011年(平成23年)10月25日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Apparatus for recording,transmission or reproduction of sound or images;semiconductors,data processing equipment,computers;base stations used in cellular communications systems.」、第16類「Printed advertising matter in connection with semiconductors,integrated circuits.」及び第45類「Licensing of intellectual property;licensing of computer software and entertainment−related products.」とされたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は、第9類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品のすべてについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになり、また、出願人が、本願の指定商品及び指定役務のすべてについて、出願に係る商標の使用をしている又はそれを近い将来において使用をすることについての疑義はなくなったものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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