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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ScanSearchの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−650211(T2011−650211/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−650211(T2011−650211/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ScanSearchの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650211(T2011−650211/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ScanSearchの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ScanSearch」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2009年12月15日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)6月15日に国際商標登録出願されたものであって、同年8月26日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。

その後、その指定商品及び指定役務については、原審における平成23年5月10日付け手続補正書及び当審における2012年(平成24年)5月7日に国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ScanSearch』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『Scan』の文字は、『とりわけ、特定のもの又は人をを探していることを理由として、そのもの又は人を隅々まで注意深く調べること』の意味を、また、『Search』の文字は、『もの又は人を注意深く検索する』の意味を、それぞれ有する英語であり、いずれも日本人に慣れ親しまれているものである。

また、本願の指定商品及び指定役務の分野においては、『走査(スキャニング)用のコンピュータソフトウエア』のように走査(スキャニング)に関連する商品やデータの走査(スキャニング)に関するコンピュータ関連の役務が多数存在し、また『データベース検索用のコンピュータソフトウェア』のように検索に関連する商品やデータ情報の検索に関連する役務が多数存在するところである。

そうとすると、『ScanSearch』の文字からなる本願商標をその指定商品又は指定役務中の「走査(スキャニング)」及び「検索」に関連する商品又は役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これが商品の品質(機能)又は役務の質(内容)を表示してなるものと認識するにとどまるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務中、「走査(スキャニング)」及び「検索」に関連する商品又は役務について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、本願商標を該商品又は役務以外の商品又は役務について使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ScanSearch」の欧文字を横書きしてなるところ、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、その構成中の「Scan」の欧文字は「走査する」程の意味を有する英語として、同じく、「Search」の欧文字は「検索する」程の意味を有する英語として、それぞれ一般に広く知られているものとはいい得るものの、本願商標のように、これらを同じ書体及び同じ大きさで等間隔に組み合わせて表してなるものが、その構成全体をもって、直ちに原審において説示するように具体的な商品の品質又は役務の質を表してなるものとまではいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「ScanSearch」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願商標をその指定商品又は指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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