sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−650016(T2012−650016/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PURE & GOOD」の欧文字及び記号を横書きしてなり、第25類「Women’s clothing,namely,pajamas,sleepwear,underwear,robes,pants,shirts,sweaters.」を指定商品として、2011年(平成23年)3月18日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PURE & GOOD』の文字を書してなるところ、本願商標を構成する各語の持つ意味合いより、単に『まじりけのない且つ優れた』の意が看取されるものでり、本願指定商品との関係において、商品の品質を表すものと認められるので、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を前記文字に照応する『純で優れたもの』以外の商品について使用されるときは、前記商品の品質を誤認させるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「PURE & GOOD」の文字よりなるところ、その構成中、「PURE」及び「GOOD」の欧文字部分は、それぞれ「混じりけのない,純粋な」及び「良い,優れた」を意味する英語として一般に広く知られているものであり、また、「&」の記号部分も、英語の「and」に相当する「・・・と」を意味する記号として一般に広く知られているものであることから、該構成部分に相応して、原審説示のごとき意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが直ちに商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものとして、一般に理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、該構成部分が、商品の品質を具体的に表すものとして取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。