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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−650016(T2012−650016/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−650016(T2012−650016/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−650016(T2012−650016/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PURE & GOOD」の欧文字及び記号を横書きしてなり、第25類「Women’s clothing,namely,pajamas,sleepwear,underwear,robes,pants,shirts,sweaters.」を指定商品として、2011年(平成23年)3月18日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PURE & GOOD』の文字を書してなるところ、本願商標を構成する各語の持つ意味合いより、単に『まじりけのない且つ優れた』の意が看取されるものでり、本願指定商品との関係において、商品の品質を表すものと認められるので、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を前記文字に照応する『純で優れたもの』以外の商品について使用されるときは、前記商品の品質を誤認させるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「PURE & GOOD」の文字よりなるところ、その構成中、「PURE」及び「GOOD」の欧文字部分は、それぞれ「混じりけのない,純粋な」及び「良い,優れた」を意味する英語として一般に広く知られているものであり、また、「&」の記号部分も、英語の「and」に相当する「・・・と」を意味する記号として一般に広く知られているものであることから、該構成部分に相応して、原審説示のごとき意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが直ちに商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものとして、一般に理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、該構成部分が、商品の品質を具体的に表すものとして取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質を表示したものと認識させるものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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