結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650034(T2012−650034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「StreamWork」の欧文字を表してなり、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年1月28日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)3月22日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録第1060623号(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、これが登録された場合には、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は平成23年11月2日に引用商標の拒絶の査定がなされ、同24年3月29日にその査定が確定した。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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