Trademark Appeal Case
i接頭語と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900432(T2011−900432/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5441101号商標(以下「本件商標」という。)は,「iPatlight」の欧文字を標準文字で表してなり,平成22年7月5日に登録出願,第9類「機械設備の異常や故障を表示する警告灯,表示灯」及び第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として,同23年8月18日に登録査定,同年9月30日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下の(1)ないし(6)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1765822号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲(1)のとおり「PATLITE」の欧文字を書してなり,昭和55年6月10日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同60年5月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録が2回なされ,さらに,平成18年2月1日に第7類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(2)登録第2705287号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲(1)のとおり「PATLITE」の欧文字を書してなり,昭和63年12月9日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成7年3月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらに,平成18年3月15日に第7類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(3)登録第4028587号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲(2)のとおり「パトライト」の片仮名を書してなり,平成7年1月19日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として,同9年7月18日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(4)登録第3359023号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲(2)のとおり「パトライト」の片仮名を書してなり,平成7年1月19日に登録出願,第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ,業務用調理機械器具,美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く),太陽熱利用温水器,浄水装置」を指定商品として,同9年11月14日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(5)登録第1832448号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲(3)のとおり「パトライト」の片仮名を書してなり,昭和57年9月11日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同61年1月24日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録が2回なされ,さらに,平成18年7月12日に第7類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(6)登録第2670251号商標(以下「引用商標6」という。)は,別掲(3)のとおり「パトライト」の片仮名を書してなり,昭和63年5月23日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年5月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらに,平成16年12月22日に第7類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
なお,上記の引用商標1ないし引用商標6を一括していうときは「引用各商標」という。
3 登録異議申立ての理由(要旨)
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その申立の理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の要部は「Patlight」の部分にあり,その称呼は「パトライト」である。一方,引用各商標の称呼も「パトライト」である。本件商標と引用各商標は,称呼を共通にするものである。また,指定商品も互いに抵触するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用各商標は,申立人の商標として広く一般に知られているから,引用各商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成24年6月25日付けで通知した取消理由は,別掲(4)のとおりである。
4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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