Trademark Appeal Case
周知商標と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2012−900162(T2012−900162/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5477982号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、紫色の「LOFT MOON」の欧文字を書してなり、平成23年9月30日に登録出願、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷したくじ(おもちゃを除く。),文房具類,印刷物」、第28類「愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」及び第45類「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,占い,身の上相談,タロットカードを用いた占い」を指定商品及び指定役務として、同24年2月14日に登録査定、同年3月9日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。
(1)登録第4070684号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、「LoFt」の欧文字を書してなり、昭和62年11月26日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録され、その後、同19年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同20年4月30日に第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(2)登録第4318773号商標(以下「引用商標2」という。)は、同じく別掲2のとおり、「LoFt」の欧文字を書してなり、平成9年10月31日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年9月24日に設定登録され、その後、同21年8月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第16号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第16号証(枝番号を含む)を提出した。
1 第4条第1項第8号について
本件商標中「LOFT」の部分は申立人の英語名称「THE LOFT CO.,LTD」の略称であり(甲2)、かつ、「LOFT(LoFt)」の文字は、申立人の経営する我が国最大の都市型雑貨専門店の店舗名称の略称でもある。しかも、申立人の店舗名称の略称として周知著名になっているものと認められる。すなわち、申立人の営業に係る店舗群は、その店舗のある地名に「ロフト」の文字を結合してなり、一般には「ロフト」と略称されており、「LoFt」と表記されている(甲2)。
かかる企業名及びその英名又は店舗名称の略称は、申立人によって会社名称等の略称として永年にわたって使用されてきた結果、周知・著名となっている。その事実は、日本著名商標集への掲載の他(甲3−1ないし3)、全国における運営店舗数及びその全国分布(甲2、甲4、甲5)、新聞における売上高の掲載記事(甲6、甲7)等からすれば明らかである。
本件商標は、申立人の名称である株式会社ロフトの英名の著名な略称と認められる「LOFT」の文字、又は、申立人の経営する雑貨専門店の店舗名称の著名な名称「LoFt」の文字を含んでいる(甲1)。しかも、本件商標の出願書類等には申立人の承諾書は提出されていない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
2 第4条第1項第11号について
本件商標「LOFT MOON」は、その構成部分の識別力に軽重の差があり、分離観察をされることから、引用商標と称呼上類似する商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 第4条第1項第15号について
申立人又はその前身である株式会社西武百貨店のロフト事業部は、1987年11月以降、商標「LoFt」又は「ロフト」を長期に渡って使用してきており、本件商標の出願時である平成23年(2011年)7月4日には、既に20数年間継続して営業活動及び多大なる宣伝広告を行ってきたため、少なくとも雑貨専門店の名称として広く知られるに至っている。
この事情は上述したように、AIPPI・JAPAN発行の日本著名商標集に著名商標として掲載されている事実(甲3−1ないし3)、全国各都市への出店状況(甲4、甲9、甲10)、インターネット掲載記事の一例(甲11、甲12)等からも認められる。
グーグルで、申立人のキャッチフレーズである「“雑貨”“ホビー用品チェーン”」の語で検索すると、約1720件ヒットして102件に収束する(甲13)。一方、このキーワードに「“loft”」を加えて検索すると、519件ヒットして95件に収束するが、この95件は全て申立人の記事であることが確認された(甲14)。この検索結果から我が国で「雑貨」を取り扱っている「ホビー用品チェーン」と言えば、申立人の営業にかかる「LOFT」であることが類推される。
本件商標のように「loft」の文字を明確に区別して認識できる態様で含む場合、これをその指定商品に使用すると、申立人の業務にかかる商品又は申立人と何らかの関係があるものの業務に係る商品であるかの如くその商品の出所の混同を生じるおそれがあると言わざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 第4条第1項第16号について
本件商標中の「MOON」の部分は、わが国でも広く知られた「月」を意味する英語であることから、本件商標が上記指定商品中「月」に関係のない「印刷物」、「書画」、「写真」、「おもちや」に使用された場合には、商品の品質の誤認を生じるおそれがあり、また、指定役務中「月に関係のない占い」に使用された場合、役務の質の誤認を生じるおそれがあるといわざるをえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第8号について
申立人の提出した甲各号証によれば以下の事実が認められる。
申立人の英文名称は、「THE LOFT CO.,LTD」であり(甲2)、同号証左上には、特殊な態様よりなる「LoFt」の文字(別掲2と同一形状)が表示されている。
甲第3号証の、2004年版「日本有名商標集」には、特殊な態様よりなる「LoFt」の商標(別掲2と同一形状)が掲載されている。
申立人のパンフレットである店舗一覧(甲4)の左上には、特殊な態様よりなる「LoFt」の文字(別掲2と同一形状)が表示されている。
申立人のパンフレットである申立人の沿革(甲5)の左上には、特殊な態様よりなる「LoFt」の文字(別掲2と同一形状)が表示されている。
これらを総合すれば、申立人が「LoFt」と略称されていることは一応推測できるものである。
しかしながら、甲第3号証は、「日本有名商標集」であって、ここに掲載されているのは自他商品・役務を識別するための標識としての商標であるから、これによっては、法人である申立人の名称が「LoFt」と略称されていると認めることはできない。
甲第4号証のパンフレットは、申立人が出店している店舗の一覧であって、ここに表示されている、特殊な態様よりなる「LoFt」の文字は、店舗の名称ないしは商標を表したものとみるべきであって、これが法人としての申立人の略称を表示したとみることはできないものである。したがって、この号証によっては、申立人が「LoFt」と略称されていると認めることはできない。
甲第5号証のパンフレットは、申立人会社の沿革であって、これのみでは、ここに表示されている、特殊な態様よりなる「LoFt」の文字が直ちに申立人の名称の略称を表示したものとみることはできないものである。
その他の号証においては、「LoFt」あるいは、「LOFT」の文字が申立人の店舗名称の略称であることを示す記載は発見できない。
以上、申立人の提出した甲各号証によれば、「LoFt」の文字が、申立人の名称の略称であることを推測させるとしても、それが、本件商標の登録出願時及び登録査定時において申立人の名称の著名な略称となっていたと認めることはできない。
この点に関して、申立人は、「LoFt」、「LOFT」は、「日本有名商標集」に掲載され、また、申立人の営業にかかる店舗名称の略称として、日本全国で広く知られている旨主張しているが、商標法第4条第1項第8号により保護されるのは、法人等の団体の名称や、その著名な略称等に係る人格的利益なのであって、同号は、著名商標や店舗名称の略称を保護することを目的とするものではないから、それらが著名であることを理由とする申立人の主張は、採用することができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、「LOFT MOON」の文字の構成中、「T」と「M」の間はやや間隔が広めではあるものの、全体として、紫色でデザイン化された同一の書体により、同一の大きさで表されていることから、視覚的に一体的に把握されるとみるのが相当である。
また、ここから生じる「ロフトムーン」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、本願商標を構成する「LOFT MOON」の文字からは、直ちに特定の親しまれた観念が生じるということはできないものである。
そうであれば、本件商標は、色彩及びデザイン化された文字によって、外観上一体的に把握され、「ロフトムーン」の一連の称呼をもって取引に資されるものというべきである。
他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるものであるところ、「LoFt」の文字は、「屋根裏(部屋)」の意味を有するものである。そして、これよりは、その特殊な「LoFt」の文字の外観をもって認識、把握され、「ロフト」の称呼が生じるものであり、「屋根裏(部屋)」の観念が生じるものである。
してみれば、本件商標から「LOFT」の文字部分が独立して認識されることを前提に、そのうえで、本件商標と引用商標とが該文字部分の称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は、見出せない。
そうとすれば、本件商標が一体不可分の商標として認識し把握されるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号について
ある商標が、商標法第4条第1項第15号で規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かを判断するにあたっては、「当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断」(最高裁第三小法廷 平成10年(行ヒ)第85号 平成12年7月11日判決言渡し)するというのが相当である。
これを本件についてみるに、申立人の提出した証拠によれば以下の事実が認められる。
AIPPI・JAPANが発行した、2004年版「日本有名商標集」には、特殊な態様よりなる「LoFt」の商標(別掲2と同一形状)が掲載され、対象となる登録商標の番号が表示され、対象とされる指定商品が英語で表示されている(甲3)。
申立人は、1996年8月に設立された、雑貨専門店であり、1987年11月にシブヤ西武に、「渋谷ロフト」を出店し、以降、名称に地名を冠した各「ロフト」を出店し、2011年5月までに、69店舗を構えていること(甲2、甲4及び甲5)。
申立人は、2010年度の小売業売上高ランキングでは113位(約844億円)であり(平成23年6月29日付け日経MJ新聞、甲6)、同年度の業種別売上高ランキングの生活雑貨部門では、掲載された8社中、2位であること(平成23年7月13日付け日経MJ新聞、甲7)。
申立人が2007年11月に福岡県博多市に出店をした際、「ロフト」の知名度と取扱い商品が九州で浸透している旨のインターネット上の記載があること(甲11)。
2009年8月に行われたインテリアショップの知名度調査において「ロフト」が4位であること(甲12)。
そして、これらの事実以外に、広告宣伝等の内容、その回数、費用等に係る証拠など、「LoFt」及び「ロフト」の文字の周知著名性を立証する証拠の提出はない。
なお、甲第13号証及び同第14号証のGoogleによる検索結果は、「“雑貨”“ホビー用品チェーン”」及びこれに「loft」を加えた検索であって、この「“雑貨”“ホビー用品チェーン”」の語は、申立人のキャッチフレーズとのことであり、「loft」は、申立人の店舗名であるから、これらによる検索のほとんどが申立人の記事となるのは当然のことであって、これらの両証拠は、「LoFt」、「ロフト」の周知著名性を立証する証拠としての証明性は低いものというべきである。
これらによれば、申立人は、1987年から店名に「ロフト」の名を冠した雑貨専門店を営業してきたことが認められ、2010年度の業種別売上高ランキングの生活雑貨部門で2位を占めてはいるものの、同年度の小売業売上高ランキングでは113位(約844億円)であり、小売業界では上位を占めているとはいい難いところである。
また、2004年版「日本有名商標集」に掲載された指定商品と、本件商標の指定商品・役務とは大方が異なるものであり、この「日本有名商標集」に掲載されている商標については、わが国における周知度及び指定商品及び指定役務との関係等を考慮して扱うべきものであることから(商標審査便覧「42.119.01『需要者の間に広く認識されている商標』に関連する資料の取扱い」参照)、この掲載事実のみでは、本件商標との関係では、「LoFt」の周知著名性の程度は高いとはいえないというべきである。そして、2004年における、この事情が本件商標登録査定時には変わっていることを示す証拠の提出はない。
よって、上記の甲各号証によっては、「LoFt」及び「ロフト」の文字が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務を表示するものとして、一定の周知性が認められるとしても、取引者、需要者の間に広く認識されていたと認めることはいささか困難というべきである。
加えて、申立人の引用する商標は、別掲2のとおり、特殊な態様よりなる「LoFt」の商標であって、他方、本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであって、前記2で述べたように、一体的に把握される商標というべきであるから、本件商標と引用商標の類似性の程度は決して強いものとはいえないものである。
以上を総合すれば、本件商標をその指定商品及び役務に使用しても、それが申立人の業務にかかるもの、あるいは、申立人と何らかの関係を有する者の業務にかかるものであるかのごとく、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第16号について
商標法第4条第1項第16号でいう、「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれ」とは、指定商品又は役務に係る取引の実情の下で、公益性を担保するという観点から、取引者又は需要者において、当該商標が表示していると通常理解される品質又は質と、指定商品が有する品質又は役務が有する質とが異なるため,商標を付した商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある商標を指すものというべきである。
そうであれば、同号でいう、商品の品質又は役務の質とは、抽象的な内容のものを指すのではなく、取引者又は需要者が当該商標から看取する具体的な商品の品質又は役務の質をいうものとみるのが相当である。
しかるところ、本件商標を構成する「MOON」の文字は、「月」を意味する英語であり、該「月」の語は、「地球の衛星」を指す普通名詞であって、商品の品質や役務の質を表すものとはいえず、ほかに、「MOON」や「月」の語が、商品の品質や役務の質を具体的に表すものとして取引上使用されている事実はみいだせない。
したがって、取引者又は需要者が本件商標に接する場合、その構成中の「MOON」の語が、商品の品質や役務の質を表したものであると認識することはないものというべきである。
この点に関して、申立人は、本件商標が「月に関係のない印刷物、書画、写真、おもちや」に使用された場合には、商品の品質の誤認を生じるおそれがあり、また、「月に関係のない占い」に使用された場合には、役務の質の誤認を生じるおそれがある旨主張しているが、そもそも、そのような商品や役務とはどのようなものをいうのか判然とせず、おおよそ具体的に想起することができないものである。
よって、本件商標における「MOON」の語は、商標法第4条第1項第16号でいう「商品の品質又は役務の質」を表示する語には該当しないというべきである。
してみれば、本件商標をその指定商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとすることはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第16号に該当するとは認められないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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