Trademark Appeal Case
「PCI DSS」と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900451(T2011−900451/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5441030号商標(以下「本件商標」という。)は,「Trend Micro Deep Security PCI DSS」の文字を横書きしてなり,平成23年4月13日に登録出願,第9類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成23年8月16日に登録査定,同年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第4条第1項第10号,同第15号及び同第7号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は,申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして,本件商標の出願日より前に需要者の間に広く認識されている「PCI DSS」と類似するものであって,その商品若しくは役務又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標を,その指定商品及び指定役務について使用した場合,これに接する需要者等は,「PCI DSS」準拠認定を与える申立人や申立人の選出する認定審査期間,又は申立人等と組織的又は経済的になんらかの関係がある者の業務に係る商品又は役務と,その出所について混同を生ずるおそれが極めて高い。
(3)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は,申立人の「PCI DSS」に対する信用を害し,これに依拠する需要者の利益を損ね,不正取引等の国際犯罪を助長しているかの如き結果となりかねず,国際信義に反し,公正な取引秩序を乱すものであるから,公の秩序を害するおそれがある。
3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成24年7月27日付けで通知した取消理由は,別掲2のとおりである。
4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。
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