結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成6年審判第10546号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ノム」の文字を書してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年1月31日に登録出願されたものである。
原査定は、商標登録異議の申立てがあった結果、「本願商標は、『飲む』を意味する『ノム』の文字を書してなるところ、加工食料品の中には食べる食品の外に『野菜ジュース、即席スープ、味噌汁』等飲む食品が包含されていることも明らかである。してみれば、『ノム』の文字を書してなる本願商標をその指定商品中前記商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして商品の使用方法、品質を認識し理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとするのが相当
である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定をし、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ノム」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、商品「野菜ジュース、即席スープ、味噌汁」との関係においても、該文字が直ちに「飲む」の意味を想起させ、これらの商品の使用方法、品質を表したものと取引者・需要者に理解されるとは認めがたいから、本願商標は、一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、当審で職権をもって調査するも、これが前記商品を取り扱う業界において、原審説示のごとき意味合いで商品の使用方法、品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実は発見し得なかった。
そうとすると、本願商標は、これを指定商品中「野菜ジュ一ス、即席スープ、味噌汁」に使用しても、商品の品質(機能)を表すものはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められ、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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