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Trademark Appeal Case

図案化文字の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900191(T2012−900191/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5484284号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5484284号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成23年11月15日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第21類「化粧用具(「電気式ハブラシ」を除く。)」を指定商品として、同24年3月16日に登録査定、同年4月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1065074号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2010年5月21日にスペインにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2010年(平成22年)11月16日に国際商標登録出願、第3類「Hair dyes and colorants, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, preparations for the cleaning, care and beautification of the skin, the scalp and the nails, cosmetics for decorative purposes, false eyelashes, nail care preparations (included in this class), nail varnish, nail varnish removing preparations, preparations for modeling and shaping false nails (included in this class).」、第21類「Combs and brushes (except paint brushes), sponges for cosmetic purposes, brushes for cosmetic purposes.」の商品他、第4類、第8類、第14類、第16類、第25類、第26類及び第35類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年11月18日に設定登録されたものである。

3 申立ての理由

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、立体的に黒影で表現した小文字の英字1字「e」からなる。

これに対し、引用商標は、黒く塗りつぶした円の中央に、白抜きの小文字の英字1字「e」を配置した構成からなる。

本件商標と引用商標とは、それぞれ多少図案化しているとしても、小文字の英字1字「e」を描いたものであるという点において構成の軌を一にするものである。

したがって、本件商標と引用商標とから生ずる観念は、小文字の英字1字「e」であり、両者はその観念が共通する。そして、本件商標と引用商標は、共に小文字の英字1字「e」に相応した「イー(イイ)」の称呼を生ずるので、称呼が一致する。

そのため、それぞれを時と処を異にして離隔的に観察したとき、取引者、需用者はこれらが共に英字1字「e」を描いた図形としての印象を強く認識するから、本件商標から引用商標を連想し、誤って認識するおそれが強い。

そして、これらの商標は、その指定商品が同一又は類似である。

したがって、本件商標は引用商標と明らかに類似の商標であり、その指定商品は取引者、需用者が共通する以上、本件商標がその指定商品について使用されたときは、引用商標を付した商品との間で出所の混同を生ずることが明らかである。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消しを免れない。

4 当審の判断

本件商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、これは、欧文字の「e」をモチーフとして図案化してなるものと見て取れる場合もなくはないが、これは、一定の線で綴られておらず、また、途中で途切れる部分があるなど、直ちに「e」の文字を表したものとはいい得ないほどに特異に構成されているものである。

そうとすれば、本件商標は、個性的な表現方法をもって創作された特徴のある図形というのが相当であり、これよりは特定の称呼、観念を生じないものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、これは、黒の円図形の中に「e」の欧文字を有してなるものであるが、これよりは、その構成中の「e」の文字部分から「イー」の称呼を生じ、また、その構成に相応して「黒い円の中に『e』の文字」の観念を生じるものである。

そこで、本件商標と引用商標との類否についてみると、外観において、両者は、その構成態様の相違により判然と区別し得るものである。

称呼及び観念においては、本件商標は、称呼及び観念を生じないものであるから、引用商標とは類似するところがないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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