結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2012−900056(T2012−900056/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5454359号商標(以下「本件商標」という。)は、「USBテザリング」の文字を標準文字で表してなり、平成23年5月11日に登録出願され、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月4日に登録査定、同年12月2日に設定登録されたものである。
登録異議申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標「USBテザリング」は、「テザリング」の一方式であり、「USB接続を利用したテザリング」、すなわち、「USB接続を行ったスマートフォン等を通じてパソコンなどの機器をインターネットに接続すること。また、そのような機能。」の意味合いを容易に理解させる。よって、これをその指定商品・役務中、当該通信機能を有するスマートフォン等の携帯端末等や、当該機能を利用する通信等に使用した場合、需要者、取引者は、商品・役務の品質、質等表示としか認識し得ない。したがって、本件商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ない。
また、現実に上記の意味合いで一般に広く使用されている言葉であるから、特定人にその独占使用を認めることは公益上適当ではない。
以上より、本件商標は商標法第3条第1項第3号に違反してなされたものである。
本件商標「USBテザリング」が商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたことは上記のとおりであるが、本件商標を、その指定商品・役務中、USB接続を利用したテザリング機能(通信機能)を有しないスマートフォン等の携帯端末等や、当該機能を利用しない通信等に使用するときは、あたかもこれらの商品・役務がUSB接続を利用したテザリング機能(通信機能)を有する、利用するものであるかのように、商品・役務の品質、質について誤認を生じるおそれがあるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号に違反してなされたものである。
以上述べたとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。
当審において、商標権者に対して、平成24年7月18日付けで通知した取消理由の要旨は以下のとおりである。
(1)甲各号証によれば以下の事実が認められる。
ア 「USB」について
本件商標構成中の「USB」の文字は、「コンピューターに周辺機器を接続するためのシリアル・インターフェースの規格。ハードディスクやDVDドライブなどといった周辺機器をパソコンに接続するために使用するもの」(甲3の5)を指称する語であって、同趣旨の内容がその他の用語事典にも掲載される(甲3の1〜4)など、コンピューターや通信の分野において使用されている(甲4の1〜3)。
イ 「テザリング」について
本件商標構成中の「テザリング」の文字は、「携帯電話のデータ通信機能を内蔵したスマートフォンなどにパソコンをつないで通信を行うこと。また、そのような機能。本来、スマートフォンなどが内蔵している通信機能はその端末自身が通信を行うためのものだが、これを携帯モデム代わりにしてノートパソコンなどを携帯ネットワークに接続して通信を行うこと」(甲5の1)を指称する語であって、同趣旨の内容がその他のIT用語辞典にも掲載され(甲5の2及び3)、雑誌等でも取り上げられるなど、コンピューターや通信の分野において使用されている(甲6、甲7の1〜33、甲8の1〜9)。
ウ 「USBテザリング」について
テザリングは、前記イのとおり、データ通信機能を内蔵したスマートフォンなどを携帯モデム代わりにしてノートパソコンなどを携帯ネットワークに接続して通信を行うことを指称する語であるところ、その接続にUSBが使用されており(甲5の3、甲7の5、甲7の6、甲7の9、甲7の10、甲7の12、甲7の29、甲8の4、甲8の7)、USBを使用して行うテザリングを指称して「USBテザリング」の語も使用されている(甲6、甲7の1、甲8の1、甲9の1、甲9の2、甲11の2〜4)。
(2)小括
以上の認定事実によれば、本件商標「USBテザリング」は、「USB」と「テザリング」の語を結合したものであって、「携帯電話のデータ通信機能を内蔵したスマートフォンなどにUSBを使用しパソコンを接続して通信を行うこと(機能)」を意味する語として、遅くとも本件商標の登録査定がなされた平成23年10月4日頃までには、電気通信機械器具及び電子応用機械器具の取引者、需要者並びに通信事業者の間において、普通に使用されていたものと認められる。
本件商標は、「USBテザリング」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は「携帯電話のデータ通信機能を内蔵したスマートフォンなどにUSBを使用しパソコンを接続して通信を行うこと。また、そのような機能。」を意味する語として、電気通信機械器具及び電子応用機械器具の取引者、需要者並びに通信事業者の間において、普通に使用されているものであるから、これをその指定商品及び指定役務中上記意味合いに照応した商品又は役務、例えば、「USBテザリングによる通信を行うための電気通信機械器具、USBテザリングによる通信を行うための携帯電話機用プログラム、USBテザリングによる通信を行うための電子計算機用プログラム、USBテザリングによる通信を行うための電子応用機械器具及びその部品」及び「USBテザリングを利用した電気通信(放送を除く。)、USBテザリングを利用したインターネット又は移動体電話による通信」等に使用するときは、取引者、需要者をして商品の品質(機能)又は役務の質を表示することを理解させるにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、これを前記以外の「電気通信機械器具,携帯電話機用ゲームプログラム,携帯電話機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」、「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したデータ通信,その他の電気通信(放送を除く。),電気通信に関する助言(放送を除く。),データ通信に関する情報の提供」等の後記3に掲記の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中第9類「電気通信機械器具,携帯電話機用ゲームプログラム,携帯電話機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第38類「電気通信(放送を除く。),テレビ会議通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したメッセージ・音楽・映像・画像・文書・データ・文字情報の通信及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したデータ通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供に関するコンサルティング,その他の電気通信に関する助言(放送を除く。),音声・文字データ・画像の伝送交換,通信機能を有するテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)による通信,オンデマンド方式による映像・音声の伝送交換,電子計算機端末その他の通信機器による通信,電子メール通信,複数宛先に同時に送信する電子メール通信,電子メールの自動転送,電子掲示板通信,電子データの自動転送,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,人工衛星を利用した伝送交換,付加価値通信網による通信,付加価値通信網の提供,電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提供,電気通信に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供」について、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。
本件商標についてした前記第3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中第9類「電気通信機械器具,携帯電話機用ゲームプログラム,携帯電話機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第38類「電気通信(放送を除く。),テレビ会議通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したメッセージ・音楽・映像・画像・文書・データ・文字情報の通信及びこれらに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したデータ通信,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した通信ネットワークへの接続の提供に関するコンサルティング,その他の電気通信に関する助言(放送を除く。),音声・文字データ・画像の伝送交換,通信機能を有するテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)による通信,オンデマンド方式による映像・音声の伝送交換,電子計算機端末その他の通信機器による通信,電子メール通信,複数宛先に同時に送信する電子メール通信,電子メールの自動転送,電子掲示板通信,電子データの自動転送,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,人工衛星を利用した伝送交換,付加価値通信網による通信,付加価値通信網の提供,電子計算機端末その他の通信機器を利用した通信に関する情報の提供,電気通信に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供」については、商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
そして、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務については、その登録を取り消す理由がないから、同第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。