sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品記載の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−13671(T2012−13671/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
登録第1922917号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標権

商標登録第1922917号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和59年1月13日に登録出願、第10類「医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、商標登録の取消し審判により、その指定商品中「理化学機械器具及びこれに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、平成14年10月16日にその確定審決の登録がされ、さらに、同9年5月16日及び同19年1月9日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 本件申請

本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第10類「医療用イクイップメント・インストルメント,静脈内液体輸送セット・静脈内液体輸送コントローラ,外科的脈管レトラクティングテープ,大動脈用パンチ,血液凝固時間試験システム,子宮内の圧力監視キット,心停止デリバリー・コントロールシステム,カニューレ,灌流セット,心停止ポンプ・モニター,バルーンカテーテル用膨張デバイス,膨張を要するその他の医療用デバイス,その他の医療用機械器具」と表示して、平成19年12月25日にされたものである。

そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、当審における平成24年6月29日付け手続補正書により、第10類「大動脈用パンチ,医療用の血液凝固時間試験装置,子宮内の圧力監視キット,カニューレ,医療用の灌流装置,心停止ポンプ・モニター,バルーンカテーテル用膨張デバイス,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本件申請に記載された、書換登録を受けようとする指定商品中の『医療用イクイップメント・インストルメント,静脈内液体輸送セット・静脈内液体輸送コントローラ,外科的脈管レトラクティングテープ,心停止デリバリー・コントロールシステム,膨張を要するその他の医療用デバイス』の表示は、その内容が把握することができないため、本件商標権の指定商品に含まれていない商品をも含むものといえるから、本件商標権の指定商品の範囲を実質的に超える表示と認める。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。

4 当審の判断

本件申請における「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、前記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する政令で定める商品及び役務の区分に従って記載したものになったと認められる。

したがって、本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないものとする原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。