結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−15502(T2012−15502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GoodGuard」の文字を標準文字で表してなり、第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,痔疾患者用パッド,痔疾患者用ナプキン,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成23年5月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GoodGuard』の文字を標準文字で表示してなるが、その構成中『Good』の文字部分は『良い』の意味を有する外来語として一般に親しまれ、広く使用されており、生理用品等を取り扱う業界においても使用されている。また『Guard』の文字は、『防御すること』等の意味を有する外来語として一般に親しまれており、上記業界等においても該意味から転じて『防ぐ』等の意味を想起させる語として商品名の一部や商品説明等にこれを片仮名で表した「ガード」の語が広く用いられているから、本願商標は、全体として『良く、横漏れなどを防ぐ』程の意味合いを想起させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば「生理用ナプキン,失禁用パンティライナー」等)に使用しても、上記意味合いを認識させるにとどまるものであり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「GoodGuard」の文字からなるところ、その構成中「Good」及び「Guard」の文字(語)が、それぞれ「良い、優れた、すばらしい」及び「保護、防御」などの意味を有し、一般に親しまれている語であって、本願の指定商品との関係において「Good(グッド)」の語が、その使用感や品質を表す語として用いられている事実は認められる。
しかしながら、「Good」及び「Guard」の文字がそれぞれ上記意味合いを有するとしても、これを組み合わせてなる本願商標は、原審説示の具体的意味合いまで想起させるとはいえず、むしろ、両語を同書、同大、等間隔で一連に結合した構成からなる、特定の意味合いを直ちに理解させない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権を持って調査するも、「GoodGuard」の文字が本願指定商品の品質を具体的に表すものとして取引上普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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