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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6860号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「甲斐どら」の標準文字よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,弁当,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として平成9年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第4055697号商標(以下、「引用商標」という。)は、「アイスどら」の文字を縦書きしてなり、平成5年8月5日に登録出願され、第30類「アイスクリーム」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は同書・同大にまとまりよく一体的に書されており、これを「甲斐」と「どら」とに分断して把握しなければならない特段の事情があるとは認められないものである。

そうとすれば、本願商標よりは、書された文字に相応して「カイドラ」の一連の称呼のみを生じさせる商標であると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「アイスどら」の文字を書してなるところ、該文字中「アイス」の文字は指定商品「アイスクリーム」を表す略称として一般に用いられているものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分は「ドラ」にあるものといる。

そうとすれば、引用商標の文字からは「アイスドラ」の一連の称呼を生ずるほか、「ドラ」の文字部分より単に「ドラ」の称呼をも生ずるものと見るのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「カイドラ」の称呼と引用商標より生ずる「アイスドラ」及び「ドラ」の称呼とは、その配列構成音を著しく異にするものであるから、称呼上は相紛れるおそれのないものといえる。

更に、本願商標と引用商標とは上記したとおりの構成よりなるものであるから、外観及び観念上何ら類似するものではない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

してみれば、前記の登録商標を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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