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Trademark Appeal Case

地域団体商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−20454(T2011−20454/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は,「横手やきそば」の文字を標準文字で表してなり,第30類及び第43類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成21年7月7日に地域団体商標として登録出願されたものである。

そして,指定商品及び指定役務については,平成22年8月30日受付の手続補正書により,第30類「秋田県横手市産のやきそばの麺,秋田県横手市産の調理済みやきそば」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標が,出願人又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして,周知性を獲得していたと認めることはできない。なお,出願人は,『株式会社セブン−イレブン・ジャパン』,『株式会社ファミリーマート』,『株式会社サークルKサンクス』,『日清食品チルド株式会社』及び『株式会社ローソン』と契約し,出願人監修の元で各会社から一定期間商品を販売していたことを明らかにしているが,これらの商品に接する需要者は,当該商品を上記各会社が製造・販売する商品として認識するとみるのが相当であるから,本願商標は,出願人又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。したがって,本願商標は,商標法第7条の2第1項の要件を具備しない。」旨判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における手続の経緯

本件は,前記第2の理由を不服とし,平成23年9月22日に請求された審判事件であるところ,当合議体は,請求人に対し,平成24年8月29日の口頭審理において,提出された書面(証拠資料)の確認を行うとともに,追加の資料(証拠)の提出を求めた。

これに対し,請求人は,同年9月14日付け上申書により,資料1ないし資料6を提出した。

第4 当審の判断

1 本願商標の商標法第7条の2第1項該当性について

本願商標は,前記第2のとおり,いわゆる周知性の要件を具備しないとの理由により拒絶されたものである。

そこで,本願商標が使用をされた結果,請求人又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているか否かについて検討する。

(1)請求人「協同組合横手やきそば暖簾会」について

請求人「協同組合横手やきそば暖簾会」は,「横手やきそばを全国にPRするとともに,やきそば店の魅力向上を図ることを目的」とし,「組合員の取り扱う横手やきそばの販売促進に関する事業,組合員の取り扱う横手やきそばの共同宣伝」等を行うために,平成20年11月11日に設立された団体である。そして,請求人の事務局が横手市役所内に設置されていることなどから,請求人は自治体と一体となって地域振興のために事業を行っているといえる(平成21年7月7日付け手続補足書「履歴事項全部証明書」及び請求人ホームページ「http://www.yokotekamakura.com/yokoteyakisoba/」)。

また,秋田県横手市内において,「横手やきそば」の商標を使用し,指定商品を製造・販売している製麺会社は現在5社,やきそばを提供している店は現在50店舗であり,これらすべての会社及び店舗が請求人に加入し,「横手やきそば」及び「協同組合横手やきそば暖簾会」の文字が表示された共通ののぼり旗を掲げて,やきそばを製造・提供している(請求人ホームページ)。

なお,請求人は「横手やきそば道場」と称する研修会を開催し,この「横手やきそば道場」を受講し,試験に合格した者は,請求人から配布される構成員と共通ののぼり旗を掲げて,やきそばを提供することが認められている。また,合格者は賛助会員(現在92店舗)として請求人に加入している(請求人ホームページ)。

(2)請求人又はその構成員による本願商標の使用について

ア 平成24年9月現在,請求人の構成員10社(持ち帰り商品を販売しているものを除く)が,「横手やきそば」の文字からなる商標を使用し,本願指定商品を製造・販売しており,その年間の製造量は約500万玉にものぼっている(平成24年9月14日付け上申書資料1,2及び4)。

なお,本願商標と構成員が実際に使用している商標とは,縦書きと横書きの差異や文字の書体の差異があるが,いずれも「横手やきそば」の構成文字からなるものであるから,両者は同一視し得る商標といって差し支えない。(なお,構成員が製造・販売する商品には,例えば「横手焼そば」と表示されているものがある。)

そして,上記約500万玉にものぼる商品は,やきそば店,土産店,物産館,小売店,スーパー,コンビニ,道の駅,サービスエリア,JR売店,空港売店に販売されるほか,カタログ,ネット,イベントを通じて販売されており(同上申書資料1),請求人又はその構成員が所在する秋田県横手市内にとどまらず,秋田県外においても取引されている(同上申書資料1及び2)。このことは,新聞において,「首都圏の百貨店やスーパーなどで,家庭で調理できる『横手やきそば』のセット商品が販売されている。」,「横手平鹿地域の業者による家庭用の横手やきそばセットでは,同町の『トヤマフーズ』の商品が都内卸業者を通じて販売されているほか,横手市の『石谷製麺工場』の商品もインターネットを通じて売り出されている。」などと紹介されている(平成21年7月7日付け手続補足書平成17年6月12日付秋田さきがけ)ことからも窺い知ることができる。

イ 請求人は,いわゆる「B−1グランプリ」をはじめとする多くのイベントに出展し(平成24年9月14日付け上申書資料5),その際には「横手やきそば」及び「協同組合横手やきそば暖簾会」の文字を表示したのぼり旗を掲げ(同上申書資料6),多くのイベント来場者に対して,「横手やきそば」の広告宣伝を行っている。

また,請求人は,横手市,社団法人横手市観光協会などと共に,平成19年から「横手やきそばグランプリ」「横手やきそば四天王決定戦」を開催し,「横手やきそば」のレベルアップを図るとともに,その広告宣伝を行っている(請求人ホームページ)。

なお,「横手やきそば」は,平成21年の「B−1グランプリ」においてゴールドグランプリを獲得している(平成22年8月30日付け上申書平成21年9月21日付毎日新聞)。

ウ 横手市内において,商標「横手やきそば」を使用し,本願指定商品の製造・販売を行っているのは,請求人の構成員のみであり,構成員以外の者は,「横手焼そば」「よこて焼そば」等の本願商標に類似する商標を使用していない。

(3)小括

上記(2)ア及びイのとおり,請求人の構成員による本願商標の指定商品についての使用状況(販売実績),請求人による広告宣伝活動の状況に加え,構成員以外の者による「横手やきそば」等の商標の使用がないこと(上記(2)ウ)を考慮すれば,「横手やきそば」の文字からなる本願商標は使用をされた結果,請求人又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと判断するのが相当である。

2 他人による使用について

「株式会社セブン−イレブン・ジャパン」「株式会社ファミリーマート」などの企業が,請求人と「横手やきそば」の商品化に関する契約を締結し,「横手やきそば」を販売していたが,このことは,取引者は「横手やきそば」が請求人の業務に係る商品であることを認識していることを表しているものといえるし,また,請求人は,その商品化に際しては,各企業と協議や試食を繰り返し行うなどして,請求人が承認したもののみが販売されること,長期間販売される商品については定期的に品質管理状況などの確認を行っていること及びそれらの商品には「横手やきそば暖簾会監修」などと請求人名が表示されていることを考慮すれば,前記契約に基づく請求人監修商品の販売をもって,本願商標と請求人との結び付きを阻害する要因とみることは相当ではない。

3 まとめ

以上のとおりであるから,本願商標「横手やきそば」は使用をされた結果請求人又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているというべきである。

したがって,本願商標は商標法第7条の2第1項のいわゆる周知性の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく取り消すべきである。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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