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結論

敗訴(請求棄却)

商標「カリコリ」の食感オノマトペの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2012−8865(T2012−8865/J1))

審判番号
不服2012−8865(T2012−8865/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カリコリ」
争点(論点)
食感オノマトペの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2012−8865(T2012−8865/J1)・不服)は、本件商標「カリコリ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「食感オノマトペの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カリコリ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,冷凍野菜,肉製品,野菜を原材料として含む肉製品,肉を主材とする惣菜,加工水産物,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,丼物の具,食物繊維・アミノ酸・タンパク質・ペプチド・ミネラル又はビタミン等を主原料とするカプセル状・顆粒状・粉末状・フレーク状・麺状・液状又はゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成23年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『カリコリ』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、食品分野においては、『固い,歯ごたえのある』食感を表す語として一般に使用されているものと認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、該商品が『固くて歯ごたえのある食感を有する』ことを認識するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は、「カリコリ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、「カリコリ」の文字は、本願指定商品を含む食品の分野においては、その食感を表す語として、原審で提示した使用例以外にも、例えば別掲のとおり使用されているものであることからすれば、該文字は、(本願指定商品を含む)食品が「歯ごたえのある食感」であることを表す文字として、一般に認識されているといえるものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば「冷凍野菜,肉製品,野菜を原材料として含む肉製品,肉を主材とする惣菜,加工水産物,丼物の具,食物繊維・アミノ酸・タンパク質・ペプチド・ミネラル又はビタミン等を主原料とするフレーク状の加工食品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これらの商品が「歯ごたえのある食感を有する商品」であることを表したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(2)請求人の主張

請求人は、「カリコリ」の文字は、市販の国語辞典には掲載されておらず、特定の観念を有する成語ではない。また、「カリコリ」の文字が単独で食感としての意味合いを需要者、取引者に看取させることはない旨主張している。

しかしながら、「カリコリ」の文字(語)は、一般の辞書等に掲載されていないとしても、原審提示及び別掲の使用例からすれば、本願指定商品を含む食品の食感を表す場合に一般に使用されているものであって、他の語を伴わなくてもその意味合いを十分に認識できるものであるから、該文字が単独で使用された場合であっても「歯ごたえのある食感を有する商品」であることを表すものとして取引者、需要者に認識されるものと判断するのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を有しないものというべきである。

さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべき旨主張しているが、商標が自他商品識別標識としての機能を有するか否かの判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案して、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に判断すべきものであって、別掲の使用例をはじめとする取引の実情からすれば、上述のとおり判断するのが相当である。

以上のとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用することができない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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