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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2012−15003(T2012−15003/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2012−15003(T2012−15003/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−15003(T2012−15003/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マジホット」の片仮名を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、平成23年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『マジホット』の片仮名を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『マジ』の文字は『とても〜である。』等を、『ホット』の文字は『熱いさま。』等をそれぞれ意味する語として広く使用されているから、全体として『とても熱い』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、『着用するととても暖かい商品』等であることを理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「マジホット」の片仮名を書してなるところ、「マジ」が「とても〜である。」等の意味を、また、「ホット」が「熱いさま。」等の意味を表すものであるとしても、これらを結合した「マジホット」の文字は、その文字の種類(片仮名)、大きさ、文字の間隔が、いずれも同一であることから、「マジ」と「ホット」の部分に分けてその意味合いを考慮しなければならないともいい難く、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であるから、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の品質、効能等を直接的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「マジホット」の文字が、特定の商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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