結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−15003(T2012−15003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マジホット」の片仮名を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、平成23年10月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マジホット』の片仮名を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『マジ』の文字は『とても〜である。』等を、『ホット』の文字は『熱いさま。』等をそれぞれ意味する語として広く使用されているから、全体として『とても熱い』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、『着用するととても暖かい商品』等であることを理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「マジホット」の片仮名を書してなるところ、「マジ」が「とても〜である。」等の意味を、また、「ホット」が「熱いさま。」等の意味を表すものであるとしても、これらを結合した「マジホット」の文字は、その文字の種類(片仮名)、大きさ、文字の間隔が、いずれも同一であることから、「マジ」と「ホット」の部分に分けてその意味合いを考慮しなければならないともいい難く、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であるから、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の品質、効能等を直接的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「マジホット」の文字が、特定の商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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