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結論

勝訴(請求認容)

商標「HAPPY」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2012−7993(T2012−7993/J1))

審判番号
不服2012−7993(T2012−7993/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HAPPY」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−7993(T2012−7993/J1)・不服)は、本件商標「HAPPY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハッピークローバー」の片仮名を標準文字で表してなり、第31類「クローバーの花,クローバーの苗,クローバーの種子」を指定商品として、平成23年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1570431号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和55年7月9日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同58年2月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成16年7月28日に書換登録がされ、さらに、同24年10月2日に、第31類「飼料用たんぱく,農産用種子,園芸用種子,農産用球根,園芸用球根,採油用種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」を指定商品とする商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第5122799号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ハッピー」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年7月31日に登録出願、第31類「種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、同20年3月28日に設定登録されたものである。

(3)登録第5279627号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ハッピー」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年4月23日に登録出願、第31類「プリザーブドフラワー」を指定商品として、同年11月13日に設定登録されたものである。

(4)登録第5399134号商標(以下「引用商標4」という。)は、「HAPPY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成22年9月30日に登録出願、第31類「生花の花輪,野菜(「茶の葉」を除く。),麦芽,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、同23年3月18日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ハッピークローバー」の文字からなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体から生じる「ハッピークローバー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、「幸福のクローバー」程の意味合いを理解させるものである。

そして、たとえ、その構成中の「クローバー」の文字が本願商品の指定商品の品質を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼並びに意味合いからすれば、当該文字部分が特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難いところであり、むしろ「ハッピークローバー」の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「クローバー」の文字を捨象し、「ハッピー」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ハッピークローバー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ハッピー」の称呼は生じないものである。

してみれば、本願商標の構成中「ハッピー」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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