結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−5866(T2012−5866/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「カメヤマ」の片仮名を横書きしてなり、第3類「線香」を指定商品として平成23年1月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏の一つと認められる『亀山』の文字を、片仮名で表した『カメヤマ』からなるから、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した「カメヤマ」の片仮名を横書きしてなるものである。そして、該文字は、姓氏の一つである「亀山」に通じるものであるから、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法の範囲で表示する標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(1)請求人提出の証拠、同人の主張及び職権調査によれば、次の事実が認められる。
請求人は、「ろうそく」や「線香」などのいわゆる供養産業の商品を取り扱う会社であり、昭和21年10月に、蝋燭の製造加工販売等を目的として、「亀山蝋燭株式会社」として設立され、平成5年10月に商号を「カメヤマ株式会社」に変更し(資料10−1ないし資料10−3)、大阪本社のほか、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡など、全国各地に支店、営業所を有している(資料9 提出資料番号1019 ほか)。
そして、請求人は、50年以上にわたり本願商標と外観において同視できる商標(以下、「使用商標」という。)を使用して「ろうそく」を販売し、また、継続してその広告宣伝を行い、2011年度上期(4月から9月)には、請求人の製造する「ろうそく」の売り上げシェアは50%以上であるから、本願商標は、請求人の業務に係る商品「ろうそく」を表すものとして、その需要者に広く知られているものである。
一方、「線香」は、「ろうそく」と需要者が重なるものと言えるところ、請求人は、昭和62年に「線香」の販売を本格的に開始(資料9 提出資料番号40)して以来、使用商標を継続して使用し(資料9 提出資料番号37、892 他)、「ろうそく」と共にテレビ、ラジオ、新聞等において広告を行ったほか(資料9 提出資料番号35、591、599、764、952)、「線香」のみの広告も新聞等において行い(資料9 提出資料番号762、820、892 他)、さらに、「ろうそく」と共にキャンペーン販売を大々的に行っていることが認められる(資料9 提出資料番号766、988、989 他)。
また、当審における職権調査によっては、「カメヤマ」の文字を他者が本願指定商品に係る業界において使用している事実は発見できなかった。
(2)そうとすると、請求人は、20年以上にわたり、本願商標と外観において同視できる使用商標を使用して「線香」を全国的に販売し、旺盛に宣伝広告をしてきたことが認められるから、その販売シェア等は不明であるとしても、本願商標は、その指定商品「線香」について、請求人により使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとなっていると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は商標法第3条第2項に該当するものというべきである。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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