結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8110(T2012−8110/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「国鉄」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月8日に登録出願、指定商品については、原審における同年11月8日受付けの手続補正書により、第14類「時計」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『国鉄』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、1947年に独立採算の企業的立場で従来の鉄道省・運輸省などによる政府直営事業を引き継いだ公共企業体である『日本国有鉄道公社』の著名な略称であり、1987年4月に民営化、その事業は七株式会社(略称をJR)に分割して継承されたが、現在もなお前記日本国有鉄道公社の略称として広く国民一般に知られており、国鉄時代の車両備品や土産物、周遊券・指定券・入場券などの商取引が行われ、国鉄時代を内容とする季刊誌も発行されている。してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、日本国有鉄道公社と関わりがあったかの如く、需要者、取引者を誤信させるおそれが少なからずあるというべきであるから、かかるものを商標として採択、使用することは、商取引の秩序を害するおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「国鉄」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、かつて存在した「日本国有鉄道」の略称であるが、日本国有鉄道は、1987年に民営化されてから、既に25年の歳月が経過しており、今日において、「国鉄」が当時の日本国有鉄道を表すことは理解されるとしても、日本国有鉄道(国鉄)が既に存在していないことは周知であることから、その指定商品である「時計」との関係において、請求人が、本願商標を使用したとしても、鉄道を運営していた日本国有鉄道と関わりがあったかの如く、取引者、需要者が誤信するおそれがあるとは、もはやいい難いものというのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者にその商品が日本国有鉄道と何らかの関係を有する者の商品であるかの如く誤信させるおそれがあるとはいえず、これを登録することが、商取引の秩序を害し、社会的妥当性を欠くということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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