結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−13329(T2012−13329/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマートフック」の片仮名を標準文字で表してなるところ、第6類「シャックル・フック・リンク・ホイストリング・ボルト・その他の金属製金具,金属製フック,金属製吊フック,金属製帽子掛けフック」及び第20類「プラスチック製フック,フック(金属製のものを除く。),かばん掛けレール用フック(金属製のものを除く。),コートフック(金属製のものを除く。),壁面に取り付ける可塑物製のフック,帽子掛けフック(金属製のものを除く。),衣服用フック(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成23年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『smart』の欧文字を書してなる登録第4382197号商標(以下「引用商標」という。)と、『スマート』の称呼、『洗練されているさま』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2012−300436)があった結果、その第20類の指定商品中、「帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年11月1日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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