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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16825(T2012−16825/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月14日に登録出願、指定商品については、原審における同24年4月25日受付けの手続補正書により、第14類「宝石箱,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属,キーホルダー,身飾品,時計」、第18類「愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,傘」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1983973号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジル」の片仮名を書してなり、昭和60年9月9日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年9月5日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年3月26日に、第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第5107582号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JILL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月13日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉の原石,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,時計」を指定商品として、同20年1月25日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第847517号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JIL」の欧文字を書してなり、平成17年3月2日に国際商標登録出願、第25類「Hosiery items of all kinds, for men, women, children, young girls and boys, stockings, socks, underwear, lingerie, swimwear, ready-made clothing of all kinds and all articles of clothing.」を指定商品として、同18年3月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「JILL by JILLSTURET」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「JILLSTURET」の文字は、アメリカ合衆国ニューヨーク出身のファッションデザイナーであるジルスチュアートを表すものであり、「by」の文字は、後に動作主が来て、「〜による」の意味を表すものであるから、本願商標は、全体として「ジルスチュアートによるジル」との意味合い(観念)を認識させるものである。

なお、請求人は、商願2007−127401の参考資料1を援用しているところ、これによれば、請求人は、JILL STUART商標に関連する全ての商標を取得することについて、ジルスチュアートの承諾を得ているものと認めることができる。

そして、請求人が当審において提出した平成24年8月30日付け手続補足書における甲第6号証ないし甲第11号証によれば、本願商標は、請求人の商品、店舗の看板、頒布物などにおいて、常に一体として使用されていることが認められる。

してみれば、本願商標は、「ジルバイジルスチュアート」の称呼を生ずる。

さらに、職権をもって調査したところ、インターネット情報によれば、ジルバイジルスチュアートのホームページやその需要者間において、本願商標を省略する場合には、「ジルバイ」と称しており、単に「ジル」とは称していないことが、例えば、以下の(1)ないし(4)のとおり認められる。

(1)ジルスチュアートのホームページにおける「ショップリスト」において、「JILL by」の文字が記載されている。

(http://www.jillstuart.jp/)

(2)ジルバイジルスチュアートのホームページの「Shopping」のページにおいては、商品の写真とともに「LEE×JILLby COLLABO スカート」の見出しのもと、「★JILL by 『冬も可愛くお出かけ♪』★、「★大人気のLEE×JILL byのコラボ第2段!・・・」の記載がある。

(http://www.jillbyjillstuart.jp/shopping/index.html)

(3)同ホームページの「新着情報」には、「2011.08.09 公式twitter、facebookスタート!」の見出しのもと、「・・・ジルバイの旬な話題を、たくさん盛り込んでいきます。・・・」の記載がある。

(http://www.jillbyjillstuart.jp/whatsnew/site/)

(4)「Ameba」の「プーペガール」のページにおける「オシャレじてん」には、「JILL by JILLSTUARTの投稿お洋服写真一覧」中に「カテゴリ ワンピース」に「タイトル」として、「ジルバイのワンピ」との記載がある。

(http://pupe.ameba.jp/brand/detail/TgRiZQkq4BhG/tM_joeMdYFNI/0/)

してみれば、本願商標は、構成文字全体から生ずる「ジルバイジルスチュアート」の称呼又は、その構成中の「JILL by」の文字から生ずる「ジルバイ」の称呼をもって取引に資されるものというのが相当である。

したがって、本願商標から、「ジル」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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