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Trademark Appeal Case

指定商品の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16690(T2012−16690/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「更新」の文字を標準文字で表してなり、第19類「陶磁製床材,セメント製床材,木製床材,石製床材,ガラス製床材,陶磁製建築専用材料,セメント製建築専用材料,木製建築専用材料,石製建築専用材料,ガラス製建築専用材料,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,木材,石材」、第20類「愛玩動物用ラグマット,愛玩動物用カーペット,愛玩動物用畳類,愛玩動物用敷物」及び第27類「ラグマット,カーペット,洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,壁紙」を指定商品とし、平成21年11月2日に登録出願された商願2009−83122に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年9月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5294625号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOSHIN」の文字を標準文字で表してなり、平成20年7月14日に登録出願、第7類「農業用噴霧器,催芽器,その他の農業用機械器具並びにその部品及び附属品,エンジン式・電動式・手動式のポンプ,エンジン式・電動式・手動式の業務用給油ポンプ,家庭用浴槽水中ポンプ,その他の風水力機械器具並びにその部品及び附属品,網揚げ機,漁業用巻上機,その他の漁業用機械器具並びにその部品及び附属品,荷役用機械器具並びにその部品及び附属品,土木用機械器具並びにその部品及び附属品,高圧洗浄機並びにその部品及び附属品,交流電動機,直流電動機,交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第8類「手動式噴霧器並びにその部品及び附属品(他の類に属するものを除く。),殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),手動工具」及び第21類「家庭園芸用の撒水器及び撒水用ノズル,家庭園芸用の噴霧器及び噴霧用ノズル,家庭園芸用の植物栽培器及び植物栽培用ポンプ,観賞魚用水槽及びその附属品,エンジン式・電動式・手動式の家庭用給油ポンプ」を指定商品として、同22年1月15日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について、以下検討する。

商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、取引の実情、すなわち、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。

そこで、上記の点を踏まえ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について検討するに、両者は、そのいずれの商品についてみても、その生産部門、販売部門、品質、用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでないから、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者をして同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められない。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、非類似の商品と判断するのが相当である。

その他、本願の指定商品と引用商標の指定商品が類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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