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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−21186(T2012−21186/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEACH GIRL」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成23年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第5241188号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ピーチガール」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年10月10日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同21年6月19日に設定登録されたものである。

(2)登録第5259678号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり「PichiGirl」の文字を書してなり、平成21年2月5日に登録出願、第18類「愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BEACH GIRL」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「BEACH」の文字は、「海辺」の意味を有し、「GIRL」の文字は、「女の子、少女」の意味を有するものであり、一般に親しまれた英語であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ビーチガール」の称呼を生じ、「海辺の少女」程の観念を生ずるものである。

一方、引用商標1は、「ピーチガール」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成中の「ピーチ」の文字は、「桃」の意味を有し、「ガール」の文字は、「女の子、少女」の意味を有するものとして、一般に親しまれた語であるから、引用商標1は、その構成文字に相応して「ピーチガール」の称呼を生じ、「桃の少女」程の観念を生ずるものである。

そして、引用商標2は、別掲のとおり、「PichiGirl」の文字を書してなるところ、構成中の「Pichi」の文字は、辞書に記載のないものであり、これよりは、ローマ字読みで、「ピチ」との称呼が生ずるとするのが自然である。

また、構成中の「Girl」の文字は、「少女」の意味を有するよく知られた英語であるから、引用商標2は、構成文字に相応して「ピチガール」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、まず、外観においては、それぞれの構成に照らし、判然と区別し得る差異を有するものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「ビーチガール」の称呼と引用商標1から生ずる「ピーチガール」の称呼とは、称呼上の識別上明瞭に聴取される語頭音において、「ビ」と「ピ」の音に差異を有し、この差異が、全体の語感、印象に及ぼす影響は決して小さいものとはいい難く、また、前者の「ビーチ」の音と後者の「ピーチ」の音は、それぞれ上記の意味合いで親しまれている語の称呼であるから、これらの観念的な連想作用とも相まって、該差異音は明瞭に聞き分けられるものと判断するのが相当である。

よって、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはないといえるものである。

そして、観念においては、本願商標は、「海辺の少女」程の観念を生ずるのに対し、引用商標1は、「桃の少女」程の観念を生ずるものであるから、両商標の観念は明確に異なるものとして認識されるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別できるものであるから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、外観においては、それぞれの構成に照らし、判然と区別し得る差異を有するものである。

そして、称呼においては、本願商標から生ずる「ビーチガール」の称呼と引用商標2から生ずる「ピチガール」の称呼とは、音数がそれぞれ6音と5音であり、称呼における識別上、重要な要素を占める語頭において「ビー」と「ピ」の音の差異を有するものであるところ、このような比較的短い音構成よりなる両称呼において、当該差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違したものとなり、十分に聴別され得るものである。

また、観念においては、本願商標は、「海辺の少女」程の観念を生ずるのに対し、引用商標2は、特定の観念を生ずるものではないから、比較できないものである。

してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観及び称呼においては、非類似のものであって、観念においては比較できないものであるから、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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