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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−16992(T2012−16992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「deux」の欧文字と「NICE CLAUP」の欧文字を二段に書してなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月10日に登録出願、指定商品については、当審における同24年8月31日付け手続補正書により、第16類「印刷物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5098316号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年4月9日に登録出願、第16類「漫画本,書籍,雑誌,その他の印刷物」を指定商品として、同年12月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「deux」の欧文字と「NICE CLAUP」の欧文字を二段に書してなるところ、その構成中の「deux」の文字は、「2」の意味を表す仏語としてよく知られたものであり、「NICE」の文字は、「良い」の意味を有する英語、「CLAUP」の文字は、辞書等に記載のないものであるから、その構成全体として、特定の意味を有さない造語と認められるものである。

そして、本願商標から生ずる「ドゥーナイスクラップ」の称呼も、無理なく自然に称呼し得るものであるところ、本願商標の構成中の「deux」の文字は、「2」の意味を表すものと理解されるものであって、指定商品「印刷物」について、例えば、「第2巻」を「Volume deux」と表示するように、自他商品の識別力が格別に強いものとはいい難く、商品の出所を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないものであるから、該文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ドゥーナイスクラップ」の称呼又は「ナイスクラップ」の称呼を生ずるものというのが自然である。

そうとすれば、本願商標から、「ドゥー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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