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Trademark Appeal Case

英文宣伝文句の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−8904(T2012−8904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Passion for Innovation.」及び「Compassion for Patients.」の欧文字を二段書きした構成からなり、第5類「薬剤」及び第44類「医薬品に関する医療情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成23年2月1日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「『Passion for Innovation.』及び『Compassion for Patients.』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであり、『技術革新への情熱』及び『患者への思いやり』程の意味合いを想起させるものである。そして、その指定商品・役務の分野においては、製剤開発及び製造への新規な技術又は方法論の導入が行われ、かつ、患者を主たる需要者としていることから、比較的平易な英語で記述的に表示してなる本願商標をその指定商品・指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、会社としての理念を記述的に表現した宣伝文句・キャッチフレーズと理解するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Passion for Innovation.」及び「Compassion for Patients.」の文字からなるものであり、「技術革新への情熱。患者への思いやり。」のごとき意味合いを想起させるものといえる。

しかしながら、職権をもって調査するも、本願商標全体並びにその構成中の上段及び下段の各文字は、いずれも本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、例えば、キャッチフレーズなどとして一般に使用されている事実は見いだせないし、また、それらが需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべき事情も見いだすことができなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても十分に自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならなず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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