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Trademark Appeal Case

欧文字「N」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−7229(T2012−7229/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エヌバッグ」の片仮名と「Nバッグ」の欧文字及び片仮名を上下二段に書してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組,広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成23年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Nバッグ』の文字を下段に表示し、その表音である『エヌバッグ』の文字を上段にやや小さい文字で表示してなるところ、その構成中の欧文字『N』は、欧文字一文字が本願指定商品中の『かばん類』を取り扱う業界において、商品の品番等の一部に広く用いられていることがうかがえることから、商品の品番等を表示するために用いられる欧文字一文字の一類型と認められる。そうすると、本願商標は、全体として『品番Nのバッグ』ほどの意味合いを容易に看取することができるものであって、これをその指定商品中『バッグ』に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品番、型式と商品の一般的名称とを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エヌバッグ」の片仮名と「Nバッグ」の欧文字及び片仮名よりなるところ、両文字は、それぞれ同書、同大、同間隔でまとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、欧文字の一字が商品の品番、型番等を表す記号等として使用される場合があるとしても、「バッグ」の文字の左側に位置されていること、「N」の欧文字が、社会通念上あるいは取引通念上、品番、型番等で固有の意味を有するとはいえないことに照らすならば、当該記号等として認識、理解されるとすることはできないというべきである(知財高裁 平成21年(行ケ)10225 平成22年3月30日判決言渡し:参考)。

したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「エヌ」及び「N」の文字部分のみに着目し、これを商品の品番、型番等を表す記号等として取引に資されるというよりは、両文字は、それぞれ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当であるから、その文字構成において自他商品の識別力を有するものというのが相当である。

また、取引の実情として、請求人の主張及び甲第10号証ないし甲第12号証によれば、「Nバッグ」の文字を使用し、取引者、需要者に請求人の業務に係る学習塾「日能研」を表すものとして認識されているものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、その文字構成において自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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