sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−3987(T2012−3987/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,通信ネットワーク用コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、2010年(平成22年)9月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成23年3月15日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ジニアス』の片仮名を標準文字で表してなる登録第4436273号商標(以下『引用商標1』という。)及び別掲2のとおりの構成からなる登録第4952239号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、極太のゴシック体により黒色で表された「GEN」の欧文字に続けて、それよりもやや細い太さの灰色の短い縦線図形及び灰色の「US」の欧文字をゴシック体で表し、また、該「EN」の文字の上部に、小さく表された黒色の「GENBAND」の欧文字を配し、さらに、これらの文字等部分を囲むように、黒色の半楕円形の曲線図形が、該「S」の文字の上部から該「G」の文字の下部に向かって描かれ、該縦線図形のちょうど真上に灰色の丸い図形が配されてなるものであるところ、これらの文字及び図形は、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものである。

ところで、原査定は、本願商標の構成から「GENiUS」の部分を分離抽出して、これより単に「ジニアス」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標1及び2とは、「ジニアス」の称呼を共通にする類似の商標であるとしたものである。

しかしながら、本願商標は、上記のとおり、全体としてまとまりよく一体的に表された印象を与えるとともに、「GEN」の文字と「US」の文字とは、色の相違があること、太さに違いがあること、縦線図形により分断されていること、「US」がアメリカ合衆国の略号として著名なこと等により、それぞれの文字列として把握され得るものであり、また、文字等部分を囲むように表された曲線図形上の丸い図形部分と「GEN」及び「US」の各文字に挟まれた縦線図形部分とを合わせて「i」の文字であると直ちに認識され得るとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、その全体構成から、原査定が説示する「GENiUS」の部分が分離抽出されるというものではなく、該部分のみをもって取引に資されることはないというのが相当であり、本願商標から単に「ジニアス」の称呼が生ずることはない。

したがって、本願商標から「ジニアス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。