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Trademark Appeal Case

「パウダーケア」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2012−17671(T2012−17671/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パウダーケア」の片仮名を標準文字で表してなり、「化粧品」を含む第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月23日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『化粧品』との関係において『パウダー(粉末)状のケア(手入れ)用品』ほどの意味合いを容易に想起させる『パウダーケア』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する化粧品(例えば、粉末状の肌手入れ用化粧品、粉末状の髪手入れ用化粧品など)に使用しても、単に商品の品質、形状、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パウダーケア」の文字からなるところ、化粧品との関係において、本願商標が「粉状の商品」を表す「パウダー」と「手入れ」の意味を表す「ケア」の文字から構成されているものと容易に認識されるものであるとしても、その構成文字全体として、直ちに原審説示の如き意味合いを想起させるとはいい難いものである。

また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「パウダーケア」の語が、商品の品質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができず、他に、当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「化粧品」について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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