結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−14592(T2012−14592/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「母乳にいいもの」の文字を書してなり,第5類「薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,乳糖,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」,第29類「食用油脂,乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,食用たんぱく,たんぱく質又は脂質又は糖質又はビタミン又はミネラル又は食物繊維又はペプチド又アミノ酸又はセラミド又はコラーゲン又は鶏卵抗体を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食品」,第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,穀物又は糖アルコール類を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として,平成23年8月16日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,授乳を行っている母親向けであることを謳った商品が販売されている実情があり,母乳は母親が摂取した飲食物から作られるものであることからすれば,その指定商品中,母親が摂取し,母乳の元となりうるような商品に使用するときは,全体としてキャッチフレーズの一種であると認識されるにとどまるものであるから,自他商品の識別標識としての機能を果たさないものであり,これに接する需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「母乳にいいもの」の文字を書してなるところ,本願商標全体から「母乳に良い物」程の意味合いを理解させるとしても,その内容は極めて漠然としたものであるから,その指定商品との関係において,商品の説明,宣伝,広告等を直接的,具体的に表したものとはいい難く,原審において説示したように,商品の需要を喚起させるキャッチフレーズの一種として需要者に認識されるとはいうことはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,その指定商品を取り扱う業界において,「母乳にいいもの」の文字が,商品のキャッチフレーズを表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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