結論テキスト
登録第1826210号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−15932(T2012−15932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
商標登録第1826210号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和57年12月7日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、平成8年2月28日及び同17年9月27日の二回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第9類「電子室内環境制御ユニット」及び第11類「ガス及び液体用の加熱・冷却・乾燥・濾過・換気及び空調用固定式及び可搬式装置並びにこれらの部品及び附属品,熱交換器(機械部品を除く。)並びにその部品及び附属品,冷却塔並びにその部品及び附属品,蒸発冷却パッド並びにその部品及び附属品,ファン並びにその部品及び附属品,加湿器並びにその部品及び附属品,除湿機並びにその部品及び附属品,配水装置」と表示して、平成18年12月15日にされたものである。
そして、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、原審における同19年8月27日付け、同21年8月28日付け及び当審における同24年11月19日付け提出の手続補正書により、最終的に第11類「温度・湿度並びに空気・液体及びガス中の物質の測定及び制御機能を有する業務用及び工業用室内空気調和装置,除湿・加湿・ミスト除去機能を有する業務用及び工業用空気調和装置並びにその部品及び附属品,除湿・加湿・ミスト除去機能を有する業務用及び工業用空気調和装置用のガス及び液体調整装置,熱交換器(機械部品を除く。)並びにその部品及び附属品,冷却塔並びにその部品及び附属品,蒸発冷却パッド並びにその部品及び附属品,業務用及び工業用暖冷房装置・業務用及び工業用除湿・加湿・ミスト除去装置並びに業務用及び工業用ガス及び液体調整装置用のファン並びにその部品及び附属品,業務用及び工業用加湿器並びにその部品及び附属品,業務用及び工業用除湿機並びにその部品及び附属品,業務用及び工業用除湿・加湿装置用配水装置並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
本件申請に記載された、書換登録を受けようとする指定商品中、第9類「電子室内環境制御ユニット」及び第11類「ガス及び液体用の加熱・冷却・乾燥・濾過・換気及び空調用固定式及び可搬式装置並びにこれらの部品及び附属品,ファン並びにその部品及び附属品,配水装置」の表示は、この申請に係る商標権の指定商品に含まれていなかった商品をも含むものであるから、この申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超える表示と認められる。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。
本件申請における「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、上記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものとなった。
したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備するものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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