結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−8094(T2012−8094/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「原子力発電プラント用コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成23年6月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5080004号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年5月26日登録出願、第5類、第7類、第9類、第10類、第35類、第37類、第40類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年9月28日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年5月11日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「視力検査装置に用いられる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータネットワークを利用する顧客の検眼結果と顧客の基本属性から想定される適正レンズと適正眼鏡フレームに関するプログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年11月1日にその確定審決の登録がされたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と非類似のものになったと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標とは、その指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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