結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−9241(T2012−9241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIT」の文字を標準文字で表示してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,麦芽又は麦を使用したビール風味のリキュール,麦芽又は麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,中国酒,薬味酒」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成23年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際的な政府間組織である『国際交通フォーラム(Forum International des Transports)』の標章である『FIT』と同一の綴りからなるものであるから、これを前記機関と何ら関係のない出願人が使用したときには、これが『国際交通フォーラム』との関係がある商品又は役務であるかのごとく公衆に暗示又は誤信させるおそれがあり、国際信義に反するおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FIT」の文字を表してなるところ、該文字は、「服などが体にぴったり合うこと。うまく適合すること。」(コンサイスカタカナ語辞典第3版 三省堂)の意味を有する平易な英語であり、我が国においても一般によく知られている語である。
そして、「FIT」の文字は、本願指定商品及び指定役務との関係から、「国際交通フォーラム」の略称を表したものと理解するというよりは、むしろ、よく知られている英単語からなるものと認識し、「うまく適合すること。」の意味合いを想起するというのが相当である。
そうとすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者にその商品及び役務が「国際交通フォーラム」と何らかの関係を有する者の商品及び役務であるかの如く暗示又は誤信させるおそれがあるとはいえず、また、これを登録することが国際信義に反するということもできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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