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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19149号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「身飾品,貴金属製のくるみ割り器、こしょう入れ、砂糖入れ、塩振出し容器、卵立て、ナプキンフォルダー、ナプキンリング、盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て,時計,キーホルダー」を指定商品として、平成10年6月17日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年5月26日付の手続補正書により、第14類「身飾品,貴金属製の花瓶、水盤、ろうそく消し及びろうそく立て,時計」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第893498号商標(以下「引用商標という。」)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和44年4月16日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同46年3月23日に設定登録、その後二回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「ERI」の欧文字と、ハートの図形の組み合わせからなるものであるところ、そのハートの図形は「I」の文字の上部に描かれており、「I」の文字と相俟って小文字の「i」を想起させ、まとまりよく看取されるものであるから、文字と図形部分の構成全体をもって一体のものとして認識されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成に徴し、「イーアールアイ」又は「エリ」の称呼を生ずるとみるのが自然であり、図形部分のみを捉え「ハート」の称呼を生ずるというべきではない。

したがって、本願商標の図形部分から「ハート」の称呼が生ずるとして商標法第4条第1項11号に該当すると拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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