結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−9876(T2012−9876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第12類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年6月22日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成23年12月6日付け手続補正書により、第7類及び第37類に属する商品及び役務について補正された結果、別掲2に示すとおりの商品及び役務とされたものである。
原査定は、本願商標が以下の(1)及び(2)に示す拒絶の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、青森県下北半島北部に位置する「大間町」が使用する著名な町章(別掲3。以下「大間町章」という。)と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1900003号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第6号について
本願商標は、別掲1のとおり、片仮名の「キ」の文字をモチーフにデザイン化された文字を円状に3つ組み合わせた構成態様からなるものである。
ところで、請求人(出願人)の主張の全趣旨並びに同人の提出に係る「商標の使用又は使用意思に関する説明書」及び甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)によれば、請求人(出願人)は、昭和17年7月31日に設立され、工作機械の製作や精密型打鍛工品の製造を開始、その後、たばこ製造用機械などの産業機械の製作及び販売を継続的に行っており、遅くとも同29年頃からは、本願商標と同一の構成態様からなる標章を自らの社章等として使用していることが認められ、また、請求人(出願人)は、同25年に、本願商標と構成の軌を一にする標章について、「農工器具」や「利器及尖刃器」を指定商品とする登録出願をし、商標登録を得た事実があり、その後、同57年には、本願商標と同一の構成態様からなる標章について、「産業機械器具(農業用機械器具を除く)」等を指定商品とする登録出願をし、商標登録を得た事実があることが認められる。
他方、大間町章は、別掲3のとおり、漢字の「大」の文字をモチーフにデザイン化された文字を円状に3つ組み合わせた構成態様からなるものであり、昭和41年8月1日告示第30号をもって定められたものであって、大間町を構成する3集落(大間、奥戸、材木)を象徴したものとされている。
以上を踏まえて、本願商標と大間町章とを比較するに、両者は、同一形状からなる標章を円状に3つ組み合わせてなる点においては共通するものの、その組合せに係る標章は、前者が片仮名の「キ」をモチーフとするものであるのに対し、後者は漢字の「大」をモチーフとするものであることから、看者の受ける印象において、両者の間には少なからず差異があるとみるのが相当であり、また、外観上も、中心近接部における3つの突起の有無という差異を明瞭に視認できるものである。そして、これらの差異に上記した本願商標と大間町章とに係るそれぞれの採択等の経緯をも併せ考慮すれば、両者を時と所を異にして離隔的に観察しても、互いに紛れるおそれはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、大間町章とは非類似の商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による本権の移転の申請が平成24年5月23日に受け付けられ、本願の出願人と引用商標の商標権者は、同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第6号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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