結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「スマートフォン・コンシェルジュ・サービス」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成23年9月20日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成24年4月4日受付の手続補正書により,第9類「スマートフォン,スマートフォンの部品及び附属品,スマートフォン用プログラム」及び第42類「スマートフォン用プログラムの設計・作成又は保守,スマートフォンの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,スマートフォン用プログラムの提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,指定商品・役務との関係においては,『スマートフォンの利用・支援サービス』等を表示する用語として,インターネット等で広く使用されているから,本願指定商品・役務中『スマートフォン及びスマートフォンを利用して行うサービス』に使用しても,これに接する需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「スマートフォン・コンシェルジュ・サービス」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字全体からは,その指定商品又は指定役務との関係において,原審説示のように,「スマートフォンの利用・支援サービス」の意味合いをただちに認識させるとはいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「スマートフォン・コンシェルジュ・サービス」の文字が,前記意味合いを表すものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,その指定商品又は指定役務について使用しても,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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