結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−24905(T2011−24905/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなり、第16類「筆箱,紙製文房具」を指定商品として、2010年2月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年11月9日受付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製文房具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FRILL』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該語は、『(服・カーテンなどの)へり飾り、フリル』の意味を有する語として一般に親しまれており、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、フリル付きの筆箱が製造、販売されている事実が認められる。以上よりすれば、本願商標をその指定商品中、『筆箱』に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、『フリル付きの筆箱』であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、その指定商品「紙製文房具」との関係において、直ちに具体的な商品の品質を表示してなるものとはいえず、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして理解し、認識するようなことはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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