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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「FRILL」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−24905(T2011−24905/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−24905(T2011−24905/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「FRILL」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−24905(T2011−24905/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「FRILL」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなり、第16類「筆箱,紙製文房具」を指定商品として、2010年2月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年11月9日受付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製文房具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『FRILL』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該語は、『(服・カーテンなどの)へり飾り、フリル』の意味を有する語として一般に親しまれており、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、フリル付きの筆箱が製造、販売されている事実が認められる。以上よりすれば、本願商標をその指定商品中、『筆箱』に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、『フリル付きの筆箱』であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、その指定商品「紙製文房具」との関係において、直ちに具体的な商品の品質を表示してなるものとはいえず、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして理解し、認識するようなことはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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