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結論

勝訴(請求認容)

商標「雪肌」の著名商標の略称と混同(第4条第1項第15号|審判不服2012−11117(T2012−11117/J1))

審判番号
不服2012−11117(T2012−11117/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「雪肌」
争点(論点)
著名商標の略称と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−11117(T2012−11117/J1)・不服)は、本件商標「雪肌」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の略称と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雪肌」の文字を標準文字で表してなり、第44類「エステティック美容,その他の美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」を指定役務として、平成23年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『雪肌』を標準文字で表してなるところ、『雪肌』の文字は、株式会社コーセーが1985年商品『化粧水』に使用して以来各種化粧品に使用して著名な商標として認識されている『雪肌精』(以下『引用標章』という。)を直感させるものであり、また、本願指定役務中、「エステティック美容,その他の美容,理容」の需要者は、「化粧水」を使用している場合も決して少なくないと認められるから、これをその指定役務に使用するときは、これがあたかも前記会社又は同人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「雪肌」の文字を標準文字で表してなるものである。

他方、引用標章は、「雪肌精」の文字よりなるところ、原審において引用した新聞記事及び請求人が提出した甲各号証によれば、該文字は、株式会社コーセー(以下「コーセー」という。)が1985年より、商品「化粧水」に使用して以来、現在に至るまで各種化粧品に使用しており、「セッキセイ」と読まれ、一体不可分のものとして、取引者、需要者間において、広く認識されていることが認められる。

また、当審において調査するも、「雪肌」の文字が「雪肌精」の略称する語として使用され、取引者、需要者間に広く認識されている事実は認められなかった。

そうすると、たとえ引用標章がコーセーの販売する各種化粧品の出所を示すものとして、取引者、需要者間において、広く認識されており、本願商標の指定商品中「エステティック美容,その他の美容」と引用標章の「化粧品」とは、需要者を共通にする場合があるとしても、引用標章は、その構成全体の「雪肌精」の文字をもって、「セッキセイ」と読まれ、一体不可分のものとして、取引者、需要者間に広く認識されているものであり、また、その構成中の「雪肌」の文字部分は、「雪のように白い女性の肌」など(広辞苑 第六版)の意味を有する成語であって、これのみをもって、「雪肌精」の略称する語として使用されている事実もないことから、本願商標を構成する「雪肌」の文字より「雪肌精」を直感させるとまではいい難いものである。

してみれば、本願商標がその指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者が、引用標章を連想、想起し、該役務がコーセー又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいえないものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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