結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−13579(T2012−13579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スウィートシックスティ」の片仮名を標準文字で表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成23年11月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5015983号商標(以下「引用商標」という。)は、「sweetsixteen」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月27日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「スウィートシックスティ」の片仮名を書してなるところ、その構成中の「スウィート」の文字は、「甘い、甘いこと」等を意味する「sweet」の表音であり、また、「シックスティ」の文字は、「60の、60歳の」(新コンサイス英和辞典)等を意味する「sixty」の表音と認められるものであって、いずれも広く知られた語であるから、これよりは、「スウィートシックスティ」の称呼及び「甘い60又は60歳」の意味合い(観念)が生じるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「sweetsixteen」の欧文字を書してなるところ、「sweet」の文字は、「甘い、甘いこと」等を意味し、また、「sixteen」の文字は、「16の、16歳の」(新コンサイス英和辞典)等を意味するいずれも広く知られた語であるから、「スウィートシックスティーン」の称呼及び「甘い16又は16歳」の意味合い(観念)が生じるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、前者が片仮名からなるものであるのに対し、後者は、欧文字よりなるものであるから、外観上、十分に区別し得るものである。
次に、本願商標より生じる「スウィートシックスティ」の称呼と引用商標から生じる「スウィートシックスティーン」の称呼では、末尾の「ティ」と「ティーン」において、長音と「ン」の音の有無に差異を有するものであるところ、該2音の差異が、それぞれの称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標は、「甘い60又は60歳」の観念が生じるのに対し、引用商標は、「甘い16又は16歳」の観念が生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。
してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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