sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「sweetsixteen」のシックスティとシックスティーンの類否(第4条第1項第11号|審判不服2012−13579(T2012−13579/J1))

審判番号
不服2012−13579(T2012−13579/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「sweetsixteen」
争点(論点)
シックスティとシックスティーンの類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2012−13579(T2012−13579/J1)・不服)は、本件商標「sweetsixteen」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シックスティとシックスティーンの類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スウィートシックスティ」の片仮名を標準文字で表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成23年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5015983号商標(以下「引用商標」という。)は、「sweetsixteen」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年7月27日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年1月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スウィートシックスティ」の片仮名を書してなるところ、その構成中の「スウィート」の文字は、「甘い、甘いこと」等を意味する「sweet」の表音であり、また、「シックスティ」の文字は、「60の、60歳の」(新コンサイス英和辞典)等を意味する「sixty」の表音と認められるものであって、いずれも広く知られた語であるから、これよりは、「スウィートシックスティ」の称呼及び「甘い60又は60歳」の意味合い(観念)が生じるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「sweetsixteen」の欧文字を書してなるところ、「sweet」の文字は、「甘い、甘いこと」等を意味し、また、「sixteen」の文字は、「16の、16歳の」(新コンサイス英和辞典)等を意味するいずれも広く知られた語であるから、「スウィートシックスティーン」の称呼及び「甘い16又は16歳」の意味合い(観念)が生じるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、前者が片仮名からなるものであるのに対し、後者は、欧文字よりなるものであるから、外観上、十分に区別し得るものである。

次に、本願商標より生じる「スウィートシックスティ」の称呼と引用商標から生じる「スウィートシックスティーン」の称呼では、末尾の「ティ」と「ティーン」において、長音と「ン」の音の有無に差異を有するものであるところ、該2音の差異が、それぞれの称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標は、「甘い60又は60歳」の観念が生じるのに対し、引用商標は、「甘い16又は16歳」の観念が生じるものであるから、観念上、相紛れるおそれはないというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。