結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−12499(T2012−12499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成23年5月27日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同24年9月11日付け及び同年11月6日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「警察官昇任試験対策専用電子出版物,ダウンロード可能な警察官昇任試験対策専用電子書籍,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROMディスク,録画済みCD−Iディスク,録画済み光ディスク」及び第16類「警察官昇任試験対策専用雑誌,警察官昇任試験対策専用書籍」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2716007号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和59年3月19日に登録出願、第26類「新聞,雑誌」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録され、その後、同18年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同19年1月24日に、第16類「雑誌,新聞」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)国際登録第828160号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、2003年5月20日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成15年11月19日に国際商標登録出願、第7類「Generators of electricity.」、第9類「Apparatus and instruments for surveying, conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; photographic, cinematographic, optical, measuring, luminous or mechanical signalling and teaching apparatus and instruments for all types of airplanes, helicopters or flying objects; helmets, helmet visors and accessories thereof; head-up and head-down displays for aircraft; instruments for measuring fuel level, air traffic control apparatus, indicators (electricity) for aircraft; navigational instruments; direction measuring apparatus; course and distance calculators for aircraft, air control management calculators; telecommunication apparatus for networks (including data buses); interface cards, routers, hubs, and other electronic machines, apparatus and their parts for networks (including data buses); power supply units for electric machines used for aircraft; electronic boxes comprising racks, cards, integrated circuits, connectors; temperature sensors; speed sensors; pressure sensors; brake sensors; accelerometers, gyrometers, inertial navigation systems (laser or optical fibre); touch screens, keyboards; throttles, transformers, switches, converters; apparatus for recording, transmitting or reproducing sound and images; magnetic data carriers excluding electronic publications, recording discs excluding electronic publications; data processing and computer equipment.」及び第37類「Servicing, maintenance and repair of aeronautical products.」を指定商品及び指定役務として、同17年10月28日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1との類否について
原査定において、本願商標が、引用商標1との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとの認定、判断は、本願商標の指定商品中「警察官昇任試験対策専用電子出版物,ダウンロード可能な警察官昇任試験対策専用電子書籍,警察官昇任試験対策専用雑誌,警察官昇任試験対策専用書籍」(以下「本願一部商品」という。)と引用商標1の指定商品「雑誌,新聞」(以下「引用商品」という。)とが類似することが前提となっている。
しかして、商品の類否の判断は、取引の実情、即ち商品の生産部門、販売部門、原材料及び品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
そこで、本願一部商品と引用商品との類否を判断するに、本願一部商品は、警察官昇任試験対策専用のものであり、請求人提出の上申書によれば、一般書店等において販売されず、警察庁をはじめとする警察関係者のみに納品されるものである。
他方、引用商品は、一般書店、駅売店等において、一般の消費者を対象として販売されるものである。
これらより、両商品は、特に、その販売部門、用途、需要者の範囲等において著しく相違することは明らかであるから、両者に同一又は類似の商標が使用された場合において、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願一部商品と引用商品とは、互いに類似しない商品といわざるを得ない。
してみると、本願商標と引用商標1は、その指定商品において類似しないものである。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、別掲1のとおり、緑色の矩形と赤色の矩形を、それぞれ左右に配して合わせた横長矩形よりなり、また、左矩形内には、白抜きした大文字の欧文字「T」を、右矩形には、白抜きした小文字の欧文字「p」の直線部分がはみ出るように各々配し、さらに、左右の矩形の境界を跨ぐように、白抜きした小文字の欧文字「o」を配した構成よりなるものである。
本願商標を構成する「Top」の文字は、一般によく知られた「トップ、頂点、最上部」を意味する英語であり、これよりは、「トップ」の称呼及び「トップ、頂点、最上部」程の観念を生ずるものである。
引用商標2は、別掲3のとおり、青色の円形図形の左側に、大文字の欧文字「T」を、右側に、小文字の欧文字「p」を配した構成よりなるところ、これよりは、「ティーピー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標2を比較するに、両者は、外観においては、明らかに区別し得るものである。
また、本願商標から生ずる「トップ」の称呼と引用商標2から生ずる「ティーピー」の称呼を比較すると、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念については、引用商標2からは特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用商標2は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)結び
したがって、本願商標と引用商標1は、その指定商品において類似しないものであり、また、本願商標と引用商標2は、非類似の商標といえるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。