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Trademark Appeal Case

造語の称呼外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−650215(T2011−650215/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DENSEAL」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類「Cosmetics;cosmetic products for hair care and treatment.」及び第5類「Pharmaceutical preparations;dermatological products;dermo−cosmetic products for skin and hair hygiene and care.」を指定商品として、2008年4月4日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)9月12日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1998406号商標(以下「引用商標」という。)は、「DENSIL」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年5月18日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、指定商品については、平成21年6月10日に第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」及び第5類「工業用殺菌剤」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標との類否

本願商標は、「DENSEAL」の欧文字を書してなるところ、これよりは、該文字に相応して「デンシール」の称呼を生じ、また、特定の語義を有しない造語であるから、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、「DENSIL」の欧文字を書してなるところ、これよりは、該文字に相応して「デンシル」の称呼を生じ、また、特定の語義を有しない造語であるから、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、両商標は、中間において、「EA」と「I」の文字において、綴り字の差異があるとしても、両商標の語頭から4文字目までの「DENS」及び語尾の「L」の文字の綴り字を共通にするものであって、かつ、両文字とも親しまれた語とはいえないものであることからして、その綴り字も明確には記憶され難く、両商標は、時と処を異にして離隔的に観察した場合には、7文字又は6文字中の5文字を共通することからすれば、外観上近似する印象を与えるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生ずる「デンシール」の称呼と、引用商標から生ずる「デンシル」の称呼は、「シ」の音の後における長音の有無の差異を有するにすぎず、他の音を同じくするものである。

そして、該差異音である長音は、前音「シ」に吸収されて独立した一音として明確に聴取され難い音であって、かつ、比較的聴取し難い中間に位置する音であることを考慮すれば、両称呼は、これを一連に称呼した場合は、全体の語調語感が近似し、互いに聴き誤るおそれのある類似する称呼といわなければならない

さらに、観念においては、両商標は、いずれも、特定の観念を生じるものではないから、両者は観念上比較し得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、観念において比較し得ないものであり、外観において近似する印象を与え、称呼において類似するものであるから、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものであるから本願商標をその指定商品に使用した場合は、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張

請求人は、過去の審決例をあげ本願商標と引用商標とは、類似しない旨主張しているが、出願された商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足りるものであって、請求人の主張している審決例をもって本件の判断が拘束されるものではないから、かかる請求人の主張は採用できない。

(3)結語

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する

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