1 本願商標
本願商標は、「MYTAQ」の欧文字を書してなり、第1類「Reagents for laboratory use.」を指定商品として、2010年5月20日に「United Kingdom」においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)11月19日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、『本願商標は、登録第761640号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MYTAQ」の文字を書してなり、これより「マイタック」の称呼を生じ、該文字は、特定の語義を有しない造語でと認められるから、特定の観念は生じないものである。
一方、引用商標は、「マイテック」の文字を書してなり、これより「マイテック」の称呼を生じること明らかであり、該文字は、特定の語義を有しない造語でと認められるから、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標とは、文字種の相違等、それぞれの構成に照らし、外観上、明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標から生じる「マイタック」の称呼と引用商標から生じる「マイテック」の称呼とを比較すると、第3音目において「タ」と「テ」の音の差異を有するが、該差異音は、共に促音を伴うことにより強い音として発音され、明瞭な音として聴取されるというべきであるから、それぞれを一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標いずれも、特定の意味合いを生じない造語と認められるから観念においては比較できない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。