結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)2月11日に国際商標登録出願されものである。
その後、指定商品については、原審における平成23年12月8日付けの手続補正書により、第9類「Batteries,battery chargers,battery leads,battery testers.」に補正された。
原査定は、『本願商標は、「BS」の欧文字を上段に、「BATTERY」の欧文字を下段に書してなるところ、上段の「BS」の文字は、やや横長に大きく表されているとしても、アルファベットの「B」及び「S」の文字を表したものと容易に理解、認識させるにすぎないものであり、商品の記号・符号としての一類型を認識させるにすぎず、この文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえない。また、下段の「BATTERY」の文字は、「バッテリー、電池」等の意味を有する英語であるから、これを補正後の指定商品に使用しても、全体として商品の記号・符号として類型的に使用されている「BS」の文字と商品の品質を表す「BATTERY」の文字を組み合わせてなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上段に「BS」の各欧文字を通常の二倍程度の幅の横長の書体で大きく顕著に表し、その下段に「BATTERY」の欧文字を、上段の「BS」と同じ書体により小さく、上段と同じ幅に配置してなるものである。
しかして、本願商標は、これを構成する各欧文字が横長のやや特殊な書体で表されていること、かつ、その同じ書体からなる上下段の各文字部分が同じ幅内に接着するように一体的に表されていることから、係る構成において、これに接する需要者が、上段の「BS」の文字部分を商品の記号、符号等の表示として認識するとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体で商品の出所を表示するものとして、認識、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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