結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2012−650047(T2012−650047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PURE BY NATURE」の文字を書してなり、第1類、第5類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)9月2日に国際商標登録出願され、指定商品については、原審における平成23年9月30日付け手続補正書及び当審における2012年5月11日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Chemicals used in industry,including chemicals for use in the food,cosmetics,pharmaceutical,chemical and technical industries;chemical additives for use in the manufacture of food products;chemicals and semi−finished chemical products for preserving foodstuffs;natural preservatives,including lactic acid,lactates,gluconates,lactides and other such preservatives not included in other classes,for foodstuffs.」及び第30類「Aromatic preparations for food.」とされたものである。
原査定は、「本願は、その指定商品中の第5類に属する一部の商品について、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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