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Trademark Appeal Case

欧文字商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900001(T2012−900001/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5441945号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5441945号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成22年4月14日に登録出願,第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」を含む第11類,第36類,第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成23年8月24日に登録査定,同年9月30日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

(1)引用商標

ア 登録第1458874号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「TESA」

登録出願日:昭和49年 5月 9日

設定登録日:昭和56年 4月30日

書換登録日:平成13年 9月19日

指定商品 :第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

イ 国際登録第917239号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「TESS」

登録出願日:平成18年11月 3日

優先権主張:2006年 5月12日(フランス国)

設定登録日:平成20年12月 5日

指定商品 :第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

ウ 登録第4858546号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:「TES−HN」と「テスエッチエヌ」の二段書き

登録出願日:平成13年 3月30日

設定登録日:平成17年 4月22日

指定商品 :第9類,第11類,第37類,第38類,第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

以下,引用商標1ないし3を併せて「引用商標」という。

(2)申立ての理由

本件商標は,引用商標と「テス」の称呼を共通にし,外観において「T」「E」「S」の3文字を共通にするものであるから,商標において類似し,また,その指定商品又は指定役務中の第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」は,引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の2第1号により取消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は,別掲のとおり,一部が欠けた横長楕円の線図形(前面の線を太くしその線を後方に向かって除々に細くしてなる)上に,かご文字で表した「TES」の欧文字を配してなるものであるところ,「TES」は,特定の語義を有する既成の語ではなく,欧文字の3字を羅列したものといえるからは,本件商標は,当該文字に相応し,「テイイイエス」の称呼のみを生ずるものであって,特定の観念を生じないものとみるのが自然である。

一方,引用商標1は,「TESA」の欧文字からなるものであるから,当該文字に相応し,「テサ」又は「テイイイエスエイ」の称呼を生ずるものである。また,引用商標2は,「TESS」の欧文字からなるものであるから,当該文字に相応し,「テス」又は「テイイイエスエス」の称呼を生ずるものである。更に,引用商標3は,「TES」と「HN」とをハイフンを介して結合した「TES−HN」と「テスエッチエヌ」の片仮名とを上下二段に書してなるものであるところ,下段の片仮名は,上段の欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであるから,これから「テスエッチエヌ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

また,引用商標は,いずれも特定の語義を有する既成の語ではないから,観念は生じないものである。

そこで,本件商標と引用商標を比較すると,本件商標からは,「テイイイエス」からなる称呼を生ずるのに対し,引用商標からは,それぞれ「テサ」又は「テイイイエスエイ」,「テス」又は「テイイイエスエス」,「テスエッチエヌ」からなる称呼を生ずるものであるから,両者の称呼は,構成音数の差・構成各音の音質の差異等により,それぞれを全体として称呼した場合においても明瞭に聴別し得るものである。

また,本件商標と引用商標は,いずれも造語からなるものであるから,観念上比較することはできないものである。

さらに,本件商標は図形を有するかご文字からなるのに対し,引用商標はいずれも特徴のない書体の文字のみ又はその文字にハイフンを含むものからなり,両者はその外観も大きく異なるものである。

これに対して,申立人は,本件商標と引用商標は,「T」「E」「S」の3文字を共通にするものであるから外観において類似する旨主張するが,引用商標のいずれの構成文字も一体的に表記され,これらから「T」「E」「S」のみを分離,抽出する合理的な理由はない。

したがって,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点についても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから,本件商標と引用商標とが外観及び「テス」の称呼において類似するとする申立人の主張は理由がなく,本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

(2)むすび

以上のとおり,本件商標の登録は,登録異議の申立てに係る指定商品について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものとする。

よって,結論のとおり決定する。

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